仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

本人にとって必要な範囲でということなんですが、お手元二枚目の資料に、新八百七十六条の十一の条文をお配りいたしました。ここにあるように、本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮という補助人に対する義務規定を今回新設しようとしているわけですけれども、民事局長にお尋ねしますが、これまでの後見人と何が変わるのか。これまでの後見人だって、本人の意思あるいは同意、そういう気持ちとかいうのを離れて何でもかんでもやってよかったはずなんてないわけですよね。それから、ここの条文には意向という文言が使われていますけれども、従来は意思という規定だと思います、現行法は。これ、どんな意味になるんでしょうか。

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