松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

現行法では、後見及び保佐の制度は、本人の事理弁識能力が回復しない限り、制度の利用を終了することができません。これに対しては、第二期成年後見制度利用促進基本計画において、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきなどとの指摘がされております。

この指摘を踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力が回復していない場合でも、保護の必要がなくなったと認めるときは各審判を取り消すことができることとし、制度の利用を終えることができるようにしたものでございます。

この必要がなくなったと認めるときは、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。

これは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございますが、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合などが考えられ、例えば、遺産分割に対応するために補助の制度を利用し、補助人に遺産分割の代理権が付与された事案におきましては、その遺産分割が終了した場合には必要がなくなったと認めるときに該当するものと考えられると思います。

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