林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

今回の民法改正法案、成立した際には、制度上、成年後見制度の利用を終了される方が出てくるということでございます。地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化し、増加していくということが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると考えております。

平成二十九年度から成年後見制度利用促進基本計画を策定しておりまして、これに基づきまして、厚労省としても、これまで、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用の促進、あるいは中核機関の設置等を通じた福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりについて、自治体とともに権利擁護支援政策の総合的、計画的な推進を図ってきているところでございます。

こうした中核機関を始めとする高齢者や障害者などに対する権利擁護支援について、制度上しっかりと位置付け、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今回この国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を法律上明確に位置付けた上で、その中核的な役割を担う機関として地域中核機関を地域権利擁護相談支援センターと法定化しまして、かつ、必要な情報が関係者間で円滑、適切に共有されるようにセンターの職員等に秘密保持義務を課すなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。

その上で、具体的な施行に向けましては、都道府県とも連携しながら、中核機関の法定化に伴う運営マニュアルを改定いたしますでございますとか、小規模市町村における中核機関の立ち上げに係る好事例の発信、共有、小規模市町村への支援を行う都道府県に対して、国研修の実施、体制整備のアドバイザーを配置、派遣するための支援などを国としても取組を進めることによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を支援してまいりたいと思います。

成年後見制度の見直し後において本人の支援ニーズに対応した支援がより一層行われるよう、市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。

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