松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

補助開始の審判と同時に、制度を利用する動機となった法的課題に対応するため、補助人に代理権を付与する旨の審判や補助人の同意を要する旨の審判がされたが、その後、本人の事理弁識能力の低下が進行し、新たに対応することが必要となる法的課題が生ずる場合も、御指摘のように、あり得ると考えております。

このような場合には、新たな法的課題に対応するため、必要な範囲で新たに補助人に代理権を付与する旨の審判や補助人の同意を要する旨の審判を利用することが考えられますし、御指摘のように、必要な場合には特定補助人を付する旨の審判を利用することも考えられます。

これらの審判の申立ては、本人の状況を把握することができる立場にある配偶者や四親等内の親族もすることができます。また、既に選任された補助人もこれらの申立てをすることができ、さらに、市町村長も本人の福祉を図るために特に必要があるときには申立てをすることができます。

このため、仮に本人に頼ることができる親族がいないときなどでも、本人の状況に応じて必要な申立てがされ、必要な保護の制度に移行することができると考えております。

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