ところで、今回の改正法案の中には、本人の同意という文言が数か所出てきております。本人の意思を尊重していることがうかがい知れます。しかしながら、本人の同意というのは、個人の内心に係る問題でありまして、その把握が極めて困難な場面が多々あるというふうに思料されます。
そこで質問ですが、本人の意思を把握するこの困難性についてはどのように考えているのでしょうか。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
ところで、今回の改正法案の中には、本人の同意という文言が数か所出てきております。本人の意思を尊重していることがうかがい知れます。しかしながら、本人の同意というのは、個人の内心に係る問題でありまして、その把握が極めて困難な場面が多々あるというふうに思料されます。
そこで質問ですが、本人の意思を把握するこの困難性についてはどのように考えているのでしょうか。
お答え申し上げます。
成年後見制度については、障害者の方やその御家族等が委員として参加している成年後見制度利用促進専門家会議において、利用者の立場から様々な御指摘をいただきました。
その指摘によると、現行の成年後見制度には、必要な範囲に限って制度を利用したいとのニーズに対応することができないという課題や、一度制度を利用するとその利用を終了することができないという課題、選任された成年後見人等について交代が困難であるという課題などがあると認識をしております。
今のの裏返しになるかと思うんですが、そうすると、今回の法改正、これの目的はどういうところにあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げた必要な範囲に限って制度を利用することができないなどの現行の成年後見制度の課題は、本人にとって必要な範囲や期間を超えて成年後見人等が代理権等の権限を有することに起因するものであり、このことが本人の自己決定が必要以上に制約されているとの指摘にもつながっているものと認識をしております。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを目的とし、本人の必要な範囲に限って制度を利用することができるようにするなど、現行の制度の課題に対応する見直しをしているところです。
ところで、今回の改正法案の中には、本人の同意という文言が数か所出てきております。本人の意思を尊重していることがうかがい知れます。しかしながら、本人の同意というのは、個人の内心に係る問題でありまして、その把握が極めて困難な場面が多々あるというふうに思料されます。
そこで質問ですが、本人の意思を把握するこの困難性についてはどのように考えているのでしょうか。
まず、御指摘のとおり、本人の意思の把握というのは困難な場合もあろうかと考えております。 その上でどうやっていこうかということもお尋ねという趣旨でよろしいでしょうか。改正法案が成立し、施行された後の裁判所の運用について現時点で確たることをお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、御本人の心身の状況や本人を日常的に支える支援者の有無なども踏まえながら、御本人作成の同意書、支援者において御本人の過去の選好等も踏まえて御本人の意向を把握した結果の報告、福祉専門職らによる報告等その事案に応じた適切な資料による真意の把握の在り方が検討されていく…
そうすると、本人の同意があったかなかったかという点に関して争いが生じてくる場面も多々出てくるのではないかなというふうに思います。 それで、取引の相手方からしてみると、後日、その同意があった、なかったかという、そういう争いに巻き込まれたり、それがひっくり返されたりしたらたまらないと、そういう思いから、高齢者相手の取引を控える者も出てくるのではないかなというふうに考えられます。 そこで質問ですが、そういうふうな、取引を控えたり、あるいは後日争いに巻き込まれたりということに関して、取引の安全性に対して配慮しなければならないと思うのですが、今回の法案において…
お答え申し上げます。 現行法では、成年後見制度に関する登記の制度が設けられており、補助開始の審判等がされた場合には、補助開始の審判がされたこと、補助人の同意を得ることを要する行為、補助人に付与された代理権の範囲などについて登記がされ、また、補助が終了した場合や代理権の範囲が変更された場合などにもその旨の登記がされます。 これによって、取引の相手方は、本人に対して登記事項証明書の提示を求め、それを確認することによって、本人の行為が本人又は補助人によって取り消される可能性があるかどうかや、補助人が代理権を有しているかどうかなどを把握することができます。 …