はい。
ありがとうございます。先ほどのこれから更に検討すべきとお答えになった点、厳格にというか十分に検討していただきたいというふうに要望して、終わります。ありがとうございました。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
はい。
ありがとうございます。先ほどのこれから更に検討すべきとお答えになった点、厳格にというか十分に検討していただきたいというふうに要望して、終わります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後に、家族の呼び寄せについてお聞きします。
永住許可を得た外国人が本国の家族を呼び寄せるためにはどのような要件を満たす必要がありますか。
例えば、在留資格、永住者を有する外国人の配偶者につきましては、在留資格、永住者の配偶者等に該当し得るほか、本邦外で出生したお子さん、こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格、定住者に該当し得ることとなりますが、審査におきましては、身分関係に疑義がないことに加え、本邦において安定的、継続的に活動を行うことができるよう、世帯として一定の生計能力を有していること等について確認しているところでございます。
時間になりましたので、おまとめください。
はい。
ありがとうございます。先ほどのこれから更に検討すべきとお答えになった点、厳格にというか十分に検討していただきたいというふうに要望して、終わります。ありがとうございました。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものでございます。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、民法を改正し、後見及び保佐の制度を廃止し、精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者の全てを補助の対象とした上で、家庭裁判所が、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与す…