仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかということになる。それは、与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨、言わば立法趣旨に反する説明をされているということになる。

この問題は衆議院で徹底して議論されているところですから、ちょっと時間も今日ないから、これでまたの機会に譲りますけれども、再審開始決定に対する抗告権はないんだと。であれば、政府案のこの四百五十条の二の理解というのは、十分な根拠がある場合に限って成立するんだということなんですから、だから、行為規範なんかじゃない、抗告の成立要件という意味で、冒頭、刑訴法上違法となるという話がありましたけれども、裁判規範、法的規範でなければ政府案は成り立たないはずなんですね。

これを行為規範だというふうに刑事局長おっしゃるのは、これは全くのごまかしの上に、十分な根拠という用語は、これは解釈の幅が広過ぎて極めて曖昧で、これを検察組織が判断するんだというのでは、そもそも大臣が説明をしておられる法案の提案理由にもとることになると。

この点を厳しく審議を行うべきだということ申し上げて、今日は質問を終わります。

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