昨年の十一月二十日とほぼ同じ答弁でしたが、是非検討をお願いしたいと思います。
次に、不法滞在者ゼロプラン、五月二十二日ですね、記者会見で、法務大臣は不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージを公表されました。現在の不法滞在者ゼロプランとの違いとして一体何があるのかということを簡潔にお話しいただきたいのと、また、我が国には不法残留者が六万八千人余りいます。いつまでに不法滞在者ゼロをどのような段階を経て実現するのか、期限と数値目標について説明を求めます。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
昨年の十一月二十日とほぼ同じ答弁でしたが、是非検討をお願いしたいと思います。
次に、不法滞在者ゼロプラン、五月二十二日ですね、記者会見で、法務大臣は不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージを公表されました。現在の不法滞在者ゼロプランとの違いとして一体何があるのかということを簡潔にお話しいただきたいのと、また、我が国には不法残留者が六万八千人余りいます。いつまでに不法滞在者ゼロをどのような段階を経て実現するのか、期限と数値目標について説明を求めます。
お答えをいたします。
適性評価に際しては、評価対象者が記載した質問票への記載内容が誤りがないかを確認するため、上司等への質問や人事管理情報等による確認、また公務所及び公私の団体への照会や評価対象者本人に対する面接などを行って、特定秘密や重要経済安保情報を漏らすおそれがないかを判断をしております。
個々の調査事項について具体的にどのような方法で確認を行っているかについては、その詳細を明らかにすることにより、今後の適性評価に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
ありがとうございます。
冒頭述べたように、私は公職候補者の帰化歴の開示が必要だと考えていますが、あわせて、本人が希望する場合に限り、法務省が戸籍等に基づき帰化していないことを確認する証明書を交付する制度をつくることも検討に値するのではないでしょうか。
これは、本人の意思に基づく任意の制度であり、国民への説明責任を果たす一つの手段にもなり、また適性評価上も帰化歴がないことの簡便な証明手段になります。プライバシー保護にも留意した上で、帰化していないことの証明書を申請形式で創設することにつき、法務大臣の見解を求めます。
お答えいたします。
帰化した者については、帰化の届出をすることにより戸籍が作成され、帰化日及び帰化の際の国籍等が戸籍に記載されることとなります。婚姻などがあって新たに戸籍が編製されるなどした場合であっても、従前の戸籍を確認することにより、現行制度においても帰化の事実の有無を確認することはできるわけでございます。
現行制度でも確認する手段がある中で委員御指摘のような見直しをすることについては、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から、慎重な検討が必要であると考えております。
昨年の十一月二十日とほぼ同じ答弁でしたが、是非検討をお願いしたいと思います。
次に、不法滞在者ゼロプラン、五月二十二日ですね、記者会見で、法務大臣は不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージを公表されました。現在の不法滞在者ゼロプランとの違いとして一体何があるのかということを簡潔にお話しいただきたいのと、また、我が国には不法残留者が六万八千人余りいます。いつまでに不法滞在者ゼロをどのような段階を経て実現するのか、期限と数値目標について説明を求めます。
お答え申し上げます。 本年五月二十二日に法務大臣が公表しました不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージは、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランを強力に推進するために、重点的に取り組むべき施策を取りまとめたものでございます。 具体的には、不法残留者数の増減要因などを分析した上で、増加要因を減らす施策及び減少要因を増やす施策を取りまとめたものでございます。 例えば、増加要因を減らす施策としては、JESTAの導入や厳格な査証審査に活用するための出入国在留管理庁と外務省の情報連携の強化等を盛り込んでおり、減少要因を増やす施策としては、摘発や不法就労対策の強…
これについて、不法滞在者ゼロプランというからには、この今、査証は、在留資格の期限が切れて出国していない人というのは、これ法務省は、入管庁は把握しているわけですよね。で、このいわゆる不法残留者六万八千人余りのリストは入管庁は持っているわけですね。これ、オーバーステイであり、入管法の七十条違反、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金となりまして、犯罪行為です。ゼロプランというからには、この六万八千人を摘発してゼロにしていく必要があるんではないかと思います。 入管庁は、この不法在留者のリストを全部警察に渡しているんでしょうか。渡していないとしたら、何で渡して…
お答え申し上げます。 不法残留、御指摘のとおり、犯罪を構成するわけですけれども、実際上は、行政的な退去強制という形で処理するもの、それから刑事罰を科すもの、両方ございます。 行政的な面から申し上げますと、外国人の個人情報につきましては、出入国在留管理庁は、出入国在留管理行政の施策策定並びに外国人の出入国及び在留の管理を図るために利用することを目的として取得、保有しております。このことは不法残留者の情報であっても同じでございまして、そのために、御指摘のように、他の行政機関に一律かつ網羅的に提供するということは、利用目的の観点から慎重な判断を要するものと…