鎌谷陽之内閣官房内閣審議官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答えをいたします。

特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に基づく適性評価の対象者について、七つの事項に関し調査を行うこととされ、その中で評価対象者やその家族が過去に有していたものを含む国籍や帰化歴については、特定秘密保護法では特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項として、また重要経済安保情報保護活用法では重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項として調査をすることとしております。

これは、評価対象者やその家族が過去を含めほかの国籍を有していたり帰化歴があった場合には、それら関係国の情報機関等から本国に居住する親族に対し危害を及ぼす可能性を示唆されるなどにより働きかけを受けるおそれがあり得ると考えられるためであり、特定秘密等を漏らすおそれがないと認められるかの判断に当たり、国籍の保有状況や帰化歴の確認が必要と考えております。

なお、適性評価は、先ほど申し上げた法定の七つの事項についての調査結果を総合して判断しており、他の国籍を有していたことや帰化歴があることをもって直ちに適性がないと判断するものではございません。

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