正当な理由ですね。DVを受けたと口で言うだけで正当かどうか、このことはまたそれぞれの事例で考えていただいたらと思います。
例えば、四月にも御紹介しましたけど、神奈川県の寒川町では、町自身が、住民票、特に未成年の住民票を異動するときには父、母両方の共同親権者の枠を作っております。これ、寒川だけではなくて全国で広がっておりますので、この辺もまた今後努力していただきたいと思います。
文科省さんですけれども、共同親権下にある子供、まだ離婚もしていませんので、一方の親権者の同意のないまま住民票も移さない状態で教育委員会を通じて転校する手続について、文部科学省さんの見解を伺います。
72坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
川崎市の事例につきましては、詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上、住所を移動した場合は、移動の年月日や移動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。
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嘉田由紀子(維新)
届け出なければならないと。
それで、届けなかった場合は何か罰則はあるんですか。ごめんなさい、これ更問いですが。
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74坂坂越健一総務省大臣官房審議官
届け出ることは住民基本台帳法上義務になっており、努力義務になっておりますが、これに関しまして、正当な理由がない場合には罰則等が掛かる可能性もあるという条文となっております。
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
正当な理由ですね。DVを受けたと口で言うだけで正当かどうか、このことはまたそれぞれの事例で考えていただいたらと思います。
例えば、四月にも御紹介しましたけど、神奈川県の寒川町では、町自身が、住民票、特に未成年の住民票を異動するときには父、母両方の共同親権者の枠を作っております。これ、寒川だけではなくて全国で広がっておりますので、この辺もまた今後努力していただきたいと思います。
文科省さんですけれども、共同親権下にある子供、まだ離婚もしていませんので、一方の親権者の同意のないまま住民票も移さない状態で教育委員会を通じて転校する手続について、文部科学省さんの見解を伺います。
76三三木忠一文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答えします。
御質問の川崎市の事案につきましては、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
その上で、一般論でございますけれども、転学は、監護及び教育に関する日常の行為に該当しないため、父、母が共同して手続を行うことが原則ですけれども、子の利益のため急迫の事情があるときは、父、母の一方が親権を行うことが可能でございます。
転学時の手続に関しては、一般的に住民票の異動を伴うものと理解しておりますけれども、例えばDVや虐待から避難するために住民基本台帳の住所地を変更せずに転学の手続を行うことが可能となってございます。
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嘉田由紀子(維新)
キーポイントは、急迫の事情ですね。
それで、ここが、繰り返しになりますけれども、日本の場合に、まさに口で言うだけで一方的に、この川崎の場合もそうです、DVを、しかも暴力ではなくて、身体的暴力ではなくてモラハラだと、夫が、例えば髪の毛が落ちていたら、それ汚いよと言う、これをモラハラだといって訴えているんですね。というようなことで、そういうケースでもアセスメントができていないということが大変重要なんです。ここは、是非、警察の方とも今後相談をして、DVのアセスメントしていただく。フランスあるいはアメリカの事例なども、DVと訴えがあったらアセスメントしないと次…
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平口洋(自民)法務大臣
法務大臣としての立場で個別の民事訴訟、つまり川崎市の件についてお答えすることは差し控えたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げましたら、適切な形で親子交流の継続が図られるということは子供さんの健やかな成長と幸せにもつながるものであって、子供の利益を確保する観点から極めて重要なことであると認識をしております。
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