呼びかけに応じて応募をしていただいている方は、当然そのことを理解した上でお越しになっているわけですから、面談している方とのやり取りの中で手応えをお感じになられるのはある意味当たり前のことでありまして、そうではなくて、全体の中で、言わば国全体の保護司制度としてどう今後もこの制度を維持していくのかということを考えたときに、増えないと意味がない。
定員が、五万二千人という定員が適正な定員なのかということも今後議論しなければいけないと思いますけれど、私がこの場であえて指摘させていただいているのは、従来の考え方の延長線上で取組を進めていると、要は減少に歯止めが掛からないと。実際に、来る人より辞める人の方が千人多いという状況になっているわけでありますので、この傾向は恐らく今後も、よほど何かてこ入れをしないと続くであろうという懸念があるがゆえに本日は指摘をさせていただいているということであります。
無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。
これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的は立ち直りを支援するということであって、海外に対してアピールすることがそもそもの目的ではないということを考えたときに、保護司制度自体を今後どう守っていくのか、維持していくのかということを、そうした視点からこの取組を進めていただきたいと思います。来年、法務委員をやっていたら、また来年も聞かせていただきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。
聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。
御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけでありまして、いろいろな取組を強化するということと同時に、それに見合うだけの権利保障が訴訟、裁判においても担保されていないといけないと私は考えておりまして、そこで御質問なんですが、在留外国人の増加に伴ってこの需要が増加している司法通訳人について、人材の確保を行うことの必要性が高まっていると私は理解しているんですが、この点についての政府参考人の見解をお伺いしたいと思います。
42吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
時点的な検討はしておりませんが、あえて人数のことを申し上げますと、一年間で新任の保護司の委嘱人員数が約二千六百人でございます。一方で、保護司の退任員数が約三千六百ということで、この千人の開差があるということでございます。
その開差が生じた理由としましては、近年のその新任保護司の委嘱人員の多寡に大きな変動はございません。そうすると、保護司の高齢化によって保護司としての上限年齢に達したことなどによる退任者数の増加傾向、これがこの減少に影響しているものというふうに分析しているところでございます。
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川合孝典(国民)
その状況を踏まえて新たに採用する、要は保護司さんをどう確保して増やしていくのかということが今問われているわけで、今の取組で今年一年間締めた結果として、保護司の実人員の減少に歯止めが掛かって増加に転じるという見通しは、局長としてはおありになるという理解でよろしいですか。
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44吉吉川崇法務省保護局長
もちろん、未来のことでございますので確たることは申し上げられませんが、実感といたしましては、若い世代あるいは多様な人材が入ってこようとしているという実感はございます。
ですので、さらに保護観察所において今の取組、さらには、今、プラスアルファやりながら、こういうことが効果を生じているというのを全国に展開しながら、更なる保護司の適任者の確保に努めていきたいと思っておるところでございます。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
呼びかけに応じて応募をしていただいている方は、当然そのことを理解した上でお越しになっているわけですから、面談している方とのやり取りの中で手応えをお感じになられるのはある意味当たり前のことでありまして、そうではなくて、全体の中で、言わば国全体の保護司制度としてどう今後もこの制度を維持していくのかということを考えたときに、増えないと意味がない。
定員が、五万二千人という定員が適正な定員なのかということも今後議論しなければいけないと思いますけれど、私がこの場であえて指摘させていただいているのは、従来の考え方の延長線上で取組を進めていると、要は減少に歯止めが掛からないと。実際に、来る人より辞める人の方が千人多いという状況になっているわけでありますので、この傾向は恐らく今後も、よほど何かてこ入れをしないと続くであろうという懸念があるがゆえに本日は指摘をさせていただいているということであります。
無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。
これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的は立ち直りを支援するということであって、海外に対してアピールすることがそもそもの目的ではないということを考えたときに、保護司制度自体を今後どう守っていくのか、維持していくのかということを、そうした視点からこの取組を進めていただきたいと思います。来年、法務委員をやっていたら、また来年も聞かせていただきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。
聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。
御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけでありまして、いろいろな取組を強化するということと同時に、それに見合うだけの権利保障が訴訟、裁判においても担保されていないといけないと私は考えておりまして、そこで御質問なんですが、在留外国人の増加に伴ってこの需要が増加している司法通訳人について、人材の確保を行うことの必要性が高まっていると私は理解しているんですが、この点についての政府参考人の見解をお伺いしたいと思います。
46佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察庁における通訳人の確保の取組についてお答えさせていただきます。
まず、委員御指摘のとおり、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を確保することが必要不可欠でございます。これは、真相解明の観点からも、適正手続の観点からも極めて重要であるというふうに認識しているところであります。
その上で、検察庁におきましては、平素から通訳人の確保に努めて、通常必要な言語及び人数を確保した上で外国人の取調べ等を行っているところでございます。また、検察当局におきましては、最高検察庁において各地方検察庁が登録している通訳人のデータベースを作成し…
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川合孝典(国民)
あわせて、最高裁判所にも御質問したいと思いますが、この司法通訳人を必要とする裁判の件数の状況及び司法通訳人確保のための取組の状況について御説明をお願いします。
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48平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
刑事事件の通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の終局人員数でございますが、令和二年が四千四百四十一人、令和三年が四千百二十六人、令和四年が三千四百七十一人、令和五年が三千八百五十一人、令和六年が四千六百四十九人でございます。なお、民事訴訟における法廷通訳人を付した事件数については、統計を取得していないため把握しているところではございません。
裁判所における法廷通訳人確保のための取組といたしましては、法廷通訳に関するパンフレットを大使館等に配布いたしましたり、裁判所のホームページにおいて通訳人を募集を行うといった広…
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