お答え申し上げます。
在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
お答え申し上げます。
在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 日本保守党は、この改正案につきましては、基本的に賛成の立場から御質問いたします。 賛成の理由ですが、我が党は、先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る、これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る、すなわち、犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点。加えて、AIや産業用ロボットの技術革新、これが数年のうちに格段に上がるだろう、向上するだろうということが明らかな中で、その場合に、大量のAI失業、ロボット失業が生まれることが予想されている中、外国人…
お答え申し上げます。
委員お尋ねの、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるという点については、御認識のとおり、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおける、素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価するという点を踏まえて在留審査において考慮することとしているものでございます。
ありがとうございます。
在留資格の変更、在留期間の更新許可は、様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますが、素行不良とされれば必ず在留資格、在留審査を通らないというわけではないと認識しています。
ところで、著しい素行不良があった場合には、そのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
ありがとうございます。 性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。 これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新…
お答えを申し上げます。 委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。 また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。 その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場…
これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、私から見ると、法務省、入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく欠いているのではないかというふうに考えざるを得ません。 犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、遵法精神を欠く外国人を日本社会にとどめ置くこと、これは確実に日本社会を、あるいは人々の生命、身体、財産を危険にさらすことにほかならないものであります。これは、日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安の良さ、これを愛して日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人、その期待を裏切るものであります。 法務省は…