数字は我々提出した資料のとおりで、議員がお配りになった資料のとおりだと思います。
内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
前後のやりとり
今の御答弁だと、金参考人が相談に日常的に乗っていらっしゃるような、収入の低い、しかもシングルマザーで子供たち育てるのに懸命に頑張っていると、こういう方々の手数料というのは減額、免除されるんですね。
個別の問題についてここでお答えをすることはできませんが、一般論として申し上げれば、そのような方々は経済的事情が困難であるということで処理することになると思います。
今の大臣の答弁、大切なことだと思うんですよ。 そういうふうな取組を是非やってもらいたいと思うし、それから、そうした基準を事前に明確にする必要があると思います。だって、更新期限が来るから申請するんでしょう。そのときに手数料が十二万円掛かるというふうになってしまったら、それはお金がないからできないということになってしまうじゃないですか。 基準の中身の問題でも、難民認定始めとして入管庁が生殺与奪の権を握っていると。ここに今度の法改定で手数料という経済的な負担の面でもこの生殺与奪の権を握る、増やすという、こういう不安定さ、恐怖というのは、これは民主主義の社会…
- (上の発言)
数字は我々提出した資料のとおりで、議員がお配りになった資料のとおりだと思います。
そこで、大臣にお尋ねしたいんですけど、現状のまま推移すると、現に適正な在留資格を得て、家族も一生懸命頑張って、お店に投資もする、それからお客さんたちも喜んでいただけるということで地域に根差して頑張っているお店がですよ、九割方潰されるということになるわけですよ。そんなことあってはならないという声が大きく上がっているわけですが、これ、九割以上が不許可になっちゃうんですか。それとも何とかするんですか、大臣。
基準改正前から在留資格の経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますが、適合しない場合であっても、諸般の事情、例えば納税状況等を鑑みて適正であるという場合には、これは許可するということでございます。
今、納税状況などを見てというのは、つまり、税金を一生懸命納めていると、一〇〇%納めている、一生懸命納めているということだったらばそれは許可しますということですよね。