横山信一 (公明党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

経済的に手数料を支払えなくなる状態になる人というのは様々な条件があって、そういう意味では、人道上に配慮するべき人がその中にいるのは間違いないと思うんですね。そういう人たちを見逃さないようにしていくということが大事でありまして、今大臣から適切な運用という言葉がありましたけれども、最初から払えないからシャットアウトということではなく、しっかりそこの見極めをしていくことが大事であります。

そういう意味では、難民申請者も同様でありまして、第六十七条第三項の、手数料を減額し、又は免除することが相当である者について、政府は、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人であって、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者、今大臣がお答えになったものでありますが、その上で、難民認定申請者がこの人道上の観点から特に配慮する必要がある者に該当するかについては、国会審議やパブリックコメントの意見を踏まえて適切に検討するというふうに答弁をされています。

一口に難民認定申請者といっても、申請を濫用する者や誤用する者がいることは承知をしております。しかし、中には人道上の観点から特に配慮をする必要がある者もいるはずでありまして、長年、難民認定申請者に対する支援を行ってきた難民支援協会の意見書においても、経済的に困窮する難民認定申請者の切実な声が紹介をされています。

難民認定者であっても、真に経済的に救済すべき者については減額又は免除の対象にすべきというふうに思いますけれども、その見極めについて大臣の見解を伺います。

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