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伊藤孝江 (公明党)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)
前後のやりとり
お尋ねの保護措置につきましては、難民認定申請者から生活に困窮しているなどの相談があった場合には、地方出入国在留管理局においてパンフレットなどを用いて案内を行っているところでございます。
十五番に行きますけれども、難民申請中の方が出身国に帰れない状況にもかかわらず非正規滞在となることは、もう本人も望むところじゃないんですね。 難民申請者の場合、最長六か月という高い頻度で在留資格を更新する必要があることになってしまっている。仮に手数料の額が引き上げられた場合、もう本人たちの負担、想像に難くないわけです。更新の要否は、難民申請の結果が出るまでと、申請者自身はコントロールできない事情によって決まります。 こうした手続の進捗状況に応じて在留資格を更新する場合の手数料について、もうこれは免除する、少なくとも減免ということを、対応を検討するべきだ…
在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえて適切な額とするといたしておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。 これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずることとならないものと考えております。 その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるように人道上の観点から特に配慮する必要がある人であるかどうかにつきまして、個々の外国人の状況に…
- (上の発言)
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この法案にしても、五月二十二日でしたか、法務省が発表した不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージにしても、やはり当事者が置かれた困難な事情とか、あるいは日本がどういう方向を目指すのかということについては余りにも思慮に欠けると言わざるを得ないと思います。
しっかりと追及を重ねていきたいと改めて申し上げまして、質問を終わります。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 本日、入管法改正の主に附帯決議で提示された論点についてお尋ねしてまいりたいんですが、その前に、前回、五月十九日の委員会における大臣の御答弁で一点気になる点がありましたので、確認させていただきます。 今回の手数料引上げで日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何ですかという質問に対して、大臣は、我が国に在留することによって多種多様な利益を受けることができるとお答えになられました。例えば、日常生活における暮らしやすさですとか治安の良さですとか。 改めて確認させていただくんですけれども、永住者等にとっての手数料…
日本に在留する外国人の負担でございますけれども、改正法案では、その額に当たって、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することといたしております。
そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用は、出入国管理庁の予算等を精査いたしまして、在留外国人を直接の対象とする施策の費用に限定して集計したものでありまして、この費用の額を勘案した手数料の額については、御指摘のような在留年数が長期に及ぶ外国人を含む在留外国人に御負担いただくのが相当であると考えております。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 打越さく良: Sakura Uchikoshi at Nagaoka Niigata 2019,7.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 小林さやか: Sayaka Kobayashi 2025-04-27(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0