内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたように、諸外国の位置付けというのは、あくまで我々の主体的判断があって、その上でそれが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございまして、ちょっとそれを前提に御答弁させていただきたいと思いますし、また、あと諸外国ということを連呼というか、は余りしておらず、当初から、審議の当初から、実費と応益的要素がメインの柱だということは繰り返し御答弁申し上げてきたところだと認識しております。

その上で、諸外国における滞在許可に係る減免措置の対象額について網羅的に把握しているものではございませんが、出入国在留管理庁におきまして調査した範囲内で申し上げますと、諸外国において一定の要件に基づき納付すべき滞在許可に係る手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、また、その手数料の納付額を、失礼、手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、又はその手数料の納付を要しないとする措置が導入されているものと承知しております。

もっとも、それらの措置が、滞在許可に係る手数料の額の減額であるか、手数料の一部の納付を免除するものであるのか、そもそも手数料の額の設定がないため納付を要しないものなのか、あるいは手数料の全額を免除しているのか、調査した範囲では必ずしも明らかではない部分があるものの、例えば、経済的に困窮している者、難民の認定を受けた者、人身取引の被害者、一定の年齢に満たない者、労働災害等による年金を受給している者、治療のために滞在する者が要件とされている場合があると承知しております。

いずれにしましても、在留許可手数料の減額、免除、この対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることになりますが、その際には、国会での先生の御指摘踏まえた、御指摘含めた審議状況、それからパブリックコメント等を踏まえて適切に対応してまいりたい、このように考えております。

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