打越さく良 (立憲民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

立憲民主・無所属の打越さく良です。

先ほど古庄理事の方から質問ありました、ラーメン屋でラーメンが三十倍になったり弁護士の顧問料が三十倍になったら、やっぱりひどく驚くわけです。でも、外国人にとっては、この在留手数料というものは生きる根幹に関わる、この国で暮らす根幹に関わりまして、もうこのラーメン屋は行かないとかこの弁護士はやめようというようなことはいかないわけですね。だから、より重大だということで、本法案についてはようやくメディア等にも危惧が深まっていると。

五月二十五日には大阪弁護士会、そして二十六日には東京弁護士会からも声明が出ているということで、もうルールを守らない外国人がどうのこうのとか言っている政府がルールをどんどん恣意的に厳しくしてしまうと、これはいかがなものかと思われます。今、お話を、古庄理事からもお話あったとおり、これで日本が信頼に足る国なのかということが疑われる事態だと、重く受け止めなければならないと思います。

そして、JESTAについてですが、私が本会議で、また石橋委員が当委員会で指摘したとおり、JESTAというものが、日本に対して庇護を求めたいという難民を入口の段階で、その手前でシャットアウトしてしまうものにならないかということが心配です。この私たちの質問に対して、難民を拒否するものであってはならないという、その認識は共有しているという、そういったこと、答弁はいただいていないんですよね。だから、もう入国したら難民は庇護するけれども、入国させていない以上はもう庇護するなんていうことはないんだというお考えなんでしょうか。事前に排除するためにJESTAを用いるとすれば、世界人権宣言十四条を始め国際法において認められた難民、その庇護を求める権利というものを損なうものだと言わざるを得ません。

五月二十一日、当委員会にて近藤参考人は、EUのETIASは、不許可の場合は申請者にメールで通知が届くと、その通知に不許可の理由が示されて、不服申立て手続も、その期限も教示するんだということを教えてくださったんですが、日本のJESTAでも同様にこうした手続が必要ではないでしょうか。

また、それで説明の補充が何か必要だということであれば、その理由とか、大使館、領事館に行ってビザを申請する方法があるということを教示する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。

前後のやりとり

24の発言を見る

32の発言を見る