EUのETIASは、不許可の場合は申請者にはメールで通知が届きます。その通知において、不許可の理由が示され、不服申立て手続等の、その期限が教示されます。不服申立てするか、シェンゲン・ビザを申請することができると説明されています。
一方の日本のJESTAでは、恐らく不服申立て制度の導入可能性はなさそうですので、単純な入力ミスや追加情報の入力なら再申請が認められたり、何か込み入った補充説明の必要な場合は、その理由、大使館や領事館に行ってビザを申請するというような方法があるということを、そういうことをちゃんと、理由付記と教示制度を整えて、適正手続の確保の問題、ひいては入国の公正な管理の問題ですので、そういうことも御検討ください。
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打越さく良(立憲)
子供たちの負担について、今、三世というのはなかなかいないというお話もございましたけれども、子供たちの負担について、諸外国との比較というものも、入管庁は説明を、まあ資料のような形でですね、してこなかったんですけれども。
その日本で生まれ育った子供たち、まあ二世とか三世だったりする、そうした子供たちについても手数料を課すということについて、子どもの権利条約とか、こども基本法とか、そういった点からして問題があるでしょうか。その点、近藤参考人にお願いします。
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27近近藤敦名城大学法学部教授
手数料を課すと明らかに子どもの権利条約違反とまでは言えないと思います。
ただ、条約や国内法の定めにある子供の最善の利益という権利を考慮して、イタリアのように子供の手数料を免除したり、フランスの場合は家族呼び寄せの受益者なので配偶者と子は減額したり、オランダやフィンランドなど子供に減額する国も少なからずあります。
また、先ほど申し上げたように、とりわけ日本では二世の外国人の割合が多いので、他国と比べても、子供の手数料の減免については特段の配慮が求められるものと思われます。
以上です。
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打越さく良(立憲)
済みません、JESTAについても伺いたかったんですが、まだ時間がある。JESTAについても、注意すべきことについて、済みません、近藤参考人、手短にお願いします。
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- (上の発言)
29近近藤敦名城大学法学部教授
EUのETIASは、不許可の場合は申請者にはメールで通知が届きます。その通知において、不許可の理由が示され、不服申立て手続等の、その期限が教示されます。不服申立てするか、シェンゲン・ビザを申請することができると説明されています。
一方の日本のJESTAでは、恐らく不服申立て制度の導入可能性はなさそうですので、単純な入力ミスや追加情報の入力なら再申請が認められたり、何か込み入った補充説明の必要な場合は、その理由、大使館や領事館に行ってビザを申請するというような方法があるということを、そういうことをちゃんと、理由付記と教示制度を整えて、適正手続の確保の問題、ひいては入国の公正な管理の問題ですので、そういうことも御検討ください。
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伊藤孝江(公明)
時間が過ぎております。
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打越さく良(立憲)
田村参考人にも、多様性の重要さというものを大変学びました。地域からのその活動に敬意を表します。質問のお時間がなくて申し訳ございませんでした。
どうもありがとうございました。
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。
貴重なお話ありがとうございました。先生方お一人ずつに二問ずつほどお伺いしていきたいと思います。
私事ですが、前の仕事がNHKの記者をしておりまして、その際にJFCの取材いたしました。二〇〇〇年代初頭ぐらいまで、興行ビザでいわゆるフィリピンパブで働くためにいらっしゃって、お父さん日本人で、その後フィリピンで育って、日本国籍持っている子もいれば持っていない子もいると。非常に可視化されづらい存在ではあるけれども、アイデンティティーは日本人であると、そういった子供たちたくさんいるということを承知しております。
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