内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。

その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって所要の認証を受けていない者は、改正法案第三条一項四号の規定により、基本的には本邦への入国は禁止されることから、出入国在留管理庁長官は、当該外国人について、改正法案第五十六条の二第二項に基づいて、本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることとなります。

他方で、出入国在留管理庁長官は、認証を受けた外国人については、事後的に認証の条件に適合しないことが判明した場合などの場合を除き、極めて例外的な場合ですね、当該外国人について本邦に入らせることが相当である旨の通知をすることとなるということで、裁量の幅というものはそんなに広いものではないということを御理解いただきたいと思います。

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