昭和五十六年と今を比べて五・二倍というのをこの一年間の事情の変化でと聞かれているときに持ち出すのは、それはひきょうというものでしょう。
結局、この間変わったのは、客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。財源の確保というふうにおっしゃっているんですが、今回のこの十倍、三十倍というのは、私は法外な値段だと思うんですよね。そもそも手数料というのが何なのかと。この手数料としてこんな十万円、三十万円なんというのを取るのは法外ですよ。
市町村で例えば印鑑証明を発行しますと、あるいは法務省が登記簿謄本を出しますよというときに手数料取られますよね。これ、地方自治法の逐条解説によると、手数料とは何かというので、特定の利益を受ける利益の限度において当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと、当該事務に関する費用を基礎として、適正な金額で決定することを基本的な考え方とするというふうになっています。
つまり、印鑑証明を受けて例えば相続の手続をするというのは、その申請をする人にとっての利益です。登記簿謄本を取って不動産売買の手続をするのはその人の利益です。だから、その利益に見合うその限度においてその必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料ですというのが、地方自治法上の解説になっているんですね。
具体的に言うと、普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需用費、旅費などの所要の物件費などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。
従来の六千円だとか永住で一万円だとかというのは、基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけれども、この法案に言う十万円とか三十万円というのは、これは手数料として法外じゃありませんか、大臣。
191安安達悠司(参政)
長い答弁でしたが、国民の意識をどうやって確認したのかというところが、ちょっと私は、意識調査をやったのかということがよく分かりませんでした。
あと、最後、手数料の減免規定も聞きたかったんですけど、時間の関係で、これはやはり対象を厳格に限定していくべきだという考えを申し述べまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
外国人の在留手続に関する手数料をいきなり十倍から三十倍に引き上げるというこの法案についてまず伺います。
お配りしている資料一枚目は、一年前、令和七年四月一日に引き上げられた主な手数料の額ですけれども、在留資格変更で窓口の場合六千円、更新、期間更新の許可で六千円、永住許可で一万円と。これまでは、一万円を超えない範囲内においてという上限が法律上定められているわけですね。
この一年前の引上げについてのパブリックコメントと法務省の考え方が次の二枚目のページです。手数料の額を更に引き上げるべきではないかという意見に対して、…
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193
平口洋(自民)法務大臣
現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は一万円と規定されておりますが、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万人余であったのに対し、令和七年末ではその約五・二倍の四百十二万人余となっております。
令和七年四月の時点では、その当時の物価の状況や在留審査手続に要する費用等を考慮して手数料の額を引き上げたところでございますが、入管法上上限額が一万円と規定されていることから、その範囲内で引き上げたものでございます。
本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においては、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、種々な取組を…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
昭和五十六年と今を比べて五・二倍というのをこの一年間の事情の変化でと聞かれているときに持ち出すのは、それはひきょうというものでしょう。
結局、この間変わったのは、客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。財源の確保というふうにおっしゃっているんですが、今回のこの十倍、三十倍というのは、私は法外な値段だと思うんですよね。そもそも手数料というのが何なのかと。この手数料としてこんな十万円、三十万円なんというのを取るのは法外ですよ。
市町村で例えば印鑑証明を発行しますと、あるいは法務省が登記簿謄本を出しますよというときに手数料取られますよね。これ、地方自治法の逐条解説によると、手数料とは何かというので、特定の利益を受ける利益の限度において当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと、当該事務に関する費用を基礎として、適正な金額で決定することを基本的な考え方とするというふうになっています。
つまり、印鑑証明を受けて例えば相続の手続をするというのは、その申請をする人にとっての利益です。登記簿謄本を取って不動産売買の手続をするのはその人の利益です。だから、その利益に見合うその限度においてその必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料ですというのが、地方自治法上の解説になっているんですね。
具体的に言うと、普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需用費、旅費などの所要の物件費などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。
従来の六千円だとか永住で一万円だとかというのは、基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけれども、この法案に言う十万円とか三十万円というのは、これは手数料として法外じゃありませんか、大臣。
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平口洋(自民)法務大臣
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最高、最多の約四百十三万人となりました。そして、この間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八万円余、令和七年度は八百二十三億円余、六百四十八億円余ですね、八百二十三億円余、令和八年度は九百八十七億円余となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、…
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仁比聡平(共産)
今大臣が長く答弁されたことを衆議院の法務委員会でも内藤次長が答弁されておられて、私、到底理解ができないんですよ。
まず、入管の費用について、費用というか、入管の予算ですね、今年度、令和八年度は九百八十七億八千六百万円ですと。そうですよ。その外国人の数、出入国の数が急増することも含めて、体制脆弱じゃないかと。私もその抜本的な増員が必要だと求めてまいりました。そうなんですよ。なんですけど、この令和八年度九百八十七億円なら七億円のどれだけを外国人在留者にその手続の手数料として負担させるんですか。
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197内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
先ほど、大臣の御説明にちょっと補足して技術的なことを御説明させていただきますと、印鑑証明書と異なりまして、在留許可手数料につきましては、やはり、先ほど安達委員の方から御紹介ありましたように、恩恵、特典を付与するものに対する対価として応益的要素、政策的要素を勘案できるというふうに解されておりますので、やや違うということはちょっと技術的な側面として事務方から。
で、その上で……(発言する者あり)
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