平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないということとして、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではないわけでございます。

その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人が、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって、改正法案第七条の二各号のいずれの条件にも適合する場合には、同条の認証をすることとなるわけであります。もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断される事項であるため、一概にお答えすることは困難でございます。

いずれにしても、出入国在留管理庁としては、本邦にある外国人から難民認定申請がされた場合、条約上の難民として保護すべき者については、引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。

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