改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないということとして、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではないわけでございます。
その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人が、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって、改正法案第七条の二各号のいずれの条件にも適合する場合には、同条の認証をすることとなるわけであります。もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断される事項であるため、一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにしても、出入国在留管理庁としては、本邦にある外国人から難民認定申請がされた場合、条約上の難民として保護すべき者については、引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。
150
横山信一(公明)
かなり大規模なシステムだということはうかがい知ることができましたけれども、しっかりこの導入時期に合わせて進めていただきたいと思います。
このJESTA創設の必要性の中で説明される現行法の課題として、厳格な上陸審査を行い、不法残留等を企図する者の上陸拒否に努めているが、不法残留等した者を我が国から退去させるためには多大な労力と費用が必要というふうに説明をされているところであります。
ここでいう多大な労力というのはどういうものなのか。また、多大な費用について、不法残留等した者を我が国から退去させる、先ほど同行というのも話がちょっと出ていましたけれども、ど…
この発言のページ
151内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁が実施する送還につきましては、送還費用を被送還者が自己負担する自費出国、帰国費用を負担できない者や自ら帰国しようとしない者について送還費用を国費で負担する国費送還などがあるところでございます。
その上で、国費送還について申し上げれば、令和七年に国費送還を実施した者は八百二十三人でございまして、そのうち、護送官付国費送還により送還した者は三百十八人でございました。
護送官付国費送還の送還費用について申し上げると、送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限…
この発言のページ
152
横山信一(公明)
かなり掛かっているなというのは分かります。帰国を拒否するという理由は様々あるんでしょうが、そういう人たちを送還するには護送官が必要だということは理解できます。
法務大臣の私的懇談会である出入国在留管理政策懇談会が取りまとめた今後の出入国在留管理行政の在り方では、JESTAの早期導入を含め、新たなデジタル技術を積極的に活用することも、厳格かつ円滑な出入国管理の実現のために不可欠であると提言をされています。他方、同懇談会の議論の過程では、JESTAの導入について、本国での旅券発給等の手続が困難な状況にある真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが…
この発言のページ
- (上の発言)
153
平口洋(自民)法務大臣
改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないということとして、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではないわけでございます。
その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人が、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって、改正法案第七条の二各号のいずれの条件にも適合する場合には、同条の認証をすることとなるわけであります。もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断される事項であるため、一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにしても、出入国在留管理庁としては、本邦にある外国人から難民認定申請がされた場合、条約上の難民として保護すべき者については、引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。
154
横山信一(公明)
皆さん感じるところは、本当に救わなきゃいけない人がちゃんと救われるんだろうかというところでありまして、そこは個々の事情様々あるのは分かるんですけれども、そういったところをしっかりフォローできるような答弁をいただきたいんですが、次の質問に行きます。
在留外国人数は令和七年末現在で約四百十三万人と過去最多を更新しています。今後も更なる増加が見込まれる、このような状況を背景に、外国人の出入国在留管理政策の更なる強化拡充を図るために、その必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があると。これは、特に短期滞在で観光で来られる方たち、今様々課題が出て…
この発言のページ
155
平口洋(自民)法務大臣
法務省としましては、在留許可手数料の使途について、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。
手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。
この発言のページ
156
横山信一(公明)
大臣はそう認識されても、本当にそうなのかというところは皆さん疑問に思ってしまうわけなのでこういう質問したわけでありますけれども、次の質問行きます。
入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について、衆議院法務委員会の質疑では、例えば、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、一年の場合には三万円程度、三年の場合には六万円程度、五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と答弁をされています。
これまでの、在留期間にかかわらず、これまでは在留期間にかかわらず窓口で六千円支払ってい…
この発言のページ