内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

まず、御指摘のとおり、難民等認定申請者や難民等に認定された方々に対しては、出入国在留管理庁が業務委託しているアジア福祉教育財団難民事業本部、通称RHQにおける相談事業において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。その上で、御指摘の難民認定申請者のうち生活に困窮する方につきましては、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っておるところでございます。この類型の方たちにつきましては、こうした取組を通じまして、保護を必要とする方に対しては迅速かつ適正な援助の実施に努めてまいりたいと考えております。

片や、保護の対象とはなっていない方についてもお尋ねと理解しましたが、この外の方につきましては、難民事業本部において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介等を行うほか、外国人在留支援センター、FRESCや各地方出入国在留管理局においても、各種相談を受け付け、必要な対応を行うこととしております。

出入国在留管理庁としては、引き続き、こうした取組を通じ、関係機関とともに、必要な連携をしながら個別の状況に応じて適切に対応してまいりたい、このように考えておりますのと、あと、やっぱり根本的にはちょっと手続が長く掛かっているということが非常に問題でございますので、今回の法案がもし可決していただけるのであれば、この中でやっぱり難民の申請の処理をしっかりと迅速化して、充実化しまして、保護すべき方を迅速に保護して、手続的な負担をできる限り申請者に負わせないような形にやっぱりやっていかなくちゃいけない、こういうふうに考えております。

前後のやりとり

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