内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

御指摘のとおり、経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合をいうと考えているところでございます。そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的明白な基準により確認されることが相当であると考えております。

ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほど来より答弁しておりますように、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、このように考えております。

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