内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。

経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。

そのため、改正法案第六十七条第三項の手数料を減額し、又は免除することが相当である者と認められるためには、経済的事情により手数料を納付することが困難であるというだけではなく、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるということをもって、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であると認められなければならないものと考えております。

なお、手数料の減額又は免除の具体的な対象者につきましては、御指摘の附帯決議にもありましたけれども、人道上の観点から特段の配慮を要する者については、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすることという内容を含みます衆議院法務委員会の附帯決議、この趣旨を踏まえまして適切に検討したいと、このように考えております。

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