改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。
経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。
そのため、改正法案第六十七条第三項の手数料を減額し、又は免除することが相当である者と認められるためには、経済的事情により手数料を納付することが困難であるというだけではなく、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるということをもって、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であると認められなければならないものと考えております。
なお、手数料の減額又は免除の具体的な対象者につきましては、御指摘の附帯決議にもありましたけれども、人道上の観点から特段の配慮を要する者については、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすることという内容を含みます衆議院法務委員会の附帯決議、この趣旨を踏まえまして適切に検討したいと、このように考えております。
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川合孝典(国民)
一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。
その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。
しかしながら、今回は、いわ…
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106内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
御指摘のとおり、いろいろな御意見、国会審議でいただいておりますので、それと、今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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107
川合孝典(国民)
この辺りのところは参議院側の附帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
問い五、附帯決議の五の方です。経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議五ですが、この人道的観点から特段の配慮を要する者は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人の御認識、見解をお伺いします。
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- (上の発言)
108内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。
経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。
そのため、改正法案第六十七条第三項の手数料を減額し、又は免除することが相当である者と認められるためには、経済的事情により手数料を納付することが困難であるというだけではなく、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるということをもって、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であると認められなければならないものと考えております。
なお、手数料の減額又は免除の具体的な対象者につきましては、御指摘の附帯決議にもありましたけれども、人道上の観点から特段の配慮を要する者については、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすることという内容を含みます衆議院法務委員会の附帯決議、この趣旨を踏まえまして適切に検討したいと、このように考えております。
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川合孝典(国民)
この人道的観点からの人道的観点が一体何なのかが分からないから、質問をさせていただいているわけです。
経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、人道的観点から特段の配慮を要する者について、これに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は該当するのかどうか、この点についてお答えください。
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110内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に対応し、検討してまいりたいと考えておりますが、その上で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば御指摘の人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてです…
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川合孝典(国民)
法務大臣にお伺いをします。
今御指摘をしたいわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断でばらつきが、運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。
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