高橋俊一国税庁課税部長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

技能実習生が給与の支払を受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には累進税率が適用され、非居住者である場合には一律二〇%の税率が適用されることとなります。

前後のやりとり

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