お答え申し上げます。
技能実習生が給与の支払を受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には累進税率が適用され、非居住者である場合には一律二〇%の税率が適用されることとなります。
2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)
お答え申し上げます。
技能実習生が給与の支払を受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には累進税率が適用され、非居住者である場合には一律二〇%の税率が適用されることとなります。
そうはおっしゃいますけれども、実際には、私が申し上げた一つ目のDXの推進以外は無関係であるとの専門家の声を数多く聞いておりますので、念のため伺いました。
そもそも私は今回の手数料引上げに反対の立場ですので、もう一つ伺います。
日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何でしょうか、法務大臣。
在留許可を受けて我が国に在留する外国人は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず、我が国に在留することによって多種多様な利益を受け得るところでございます。
例えば、我が国は、労働・就学環境、日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど多様な面で魅力的であると考えられ、在留許可を受けた外国人は、我が国に在留することができることにより、これらの利益を受けることができるというものでございます。
大臣のお話を聞いていると、まるで、日本人が受益者ではなく、外国人だけが受益者みたいに聞こえるんですけど、結局、お伺いしていると、結局取りやすいところから取るというふうに聞こえるんですけど。
では、所得税、国民健康保険料、そして住民税、この三つについて、技能実習生を例として事実確認をしていきたいと思います。
まず、所得税から行きます。
財務省の参考人にお伺いしたいんですが、日本居住一年未満の場合、所得税法上は非居住者となり、税率は日本人の倍の約二割になります。居住一年以上だと、所得税法上は居住者となり、累進税率が適用される、これは正しいですか。
お答え申し上げます。
技能実習生が給与の支払を受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には累進税率が適用され、非居住者である場合には一律二〇%の税率が適用されることとなります。
ありがとうございます。
今年三月三十一日の技能実習機構の資料によりますと、技能実習生の平均給与は所得税課税対象と、対象者となります。適正に源泉徴収をしていれば、技能実習生は所得税を毎月納めているということになりますが、これは正しいですか。
お答え申し上げます。
技能実習生が支払を受ける給与につきましては、先ほど申し上げましたとおり、原則として源泉徴収が行われるため、これにより、その技能実習生に係る所得税の納税は完結することとなります。
今私は技能実習生を例に挙げてみたんですけど、しっかり納税しているということが分かります。 今や日本社会を支える外国人材ですが、所得税をしっかり払っているにもかかわらず、今回は意味不明な手数料の値上げだと思っております。手数料収入である税金を外国人に押し付けて、本当の受益者は日本人だと思うのですが、今回の法改正では、まるで受益者が在留外国人だけのような根拠になっています。 円安、低賃金の上に、そして急激で高額な手数料負担を課す、こんな状況では外国人は日本を選ばなくなり、それこそ、例えば農林水産業、外食などのサービス産業、そして介護現場、これ誰がやるんで…