ありがとうございます。
BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況やLGBTパートナーとの交際状況などが認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の難民認定申請においても同様にこうした書類をチェックしておられるんでしょうか。また、これらの書類が真正なものか、偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
ありがとうございます。
BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況やLGBTパートナーとの交際状況などが認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の難民認定申請においても同様にこうした書類をチェックしておられるんでしょうか。また、これらの書類が真正なものか、偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか。
御指摘の誤用、濫用的な難民認定申請に対する厳正な対応につきましては、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランにおきましていわゆるB案件の類型化を行っておりまして、少なくとも明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化等、在留制限の実施を図っているところでございます。 この虚偽との概念的な整理というのはなかなか難しいんですけれども、誤用、濫用的な難民申請という、そういう枠組みで我々対処しておるところでございます。 これらは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、B案件を類型化することで従前の運用…
ありがとうございます。B案件の振り分けについては評価いたします。それで迅速化が図られるものと考えております。 他方で、速やかにB案件に振り分けられなかったものの中には、やはり証拠に基づいて調査しなければ分からないというケースが当然多いわけで、そういった調査の過程で、最終的に虚偽であること自体がほぼ明らかになったようなケース、そういう場合に、例えば申請者に対して弁護士や支援団体などから虚偽申請のアドバイスを受けたか否かというごく簡単なアンケートを取って、その結果、不当なアドバイスを受けた者の名前などが出てくれば、これを捜査機関に通告するというようなことも…
お答え申し上げます。 一般論として、難民認定申請の処分に至る過程におきましては、例えば申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて最終的に不認定の判断を行い、処分を行っているところでございます。 そして、難民認定申請における申請者の申立ての信憑性の判断について、一次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や内容等を聞き取ることにより、その信用性を慎重に吟味するために、本人の供述や、また提出資料、これにつきまして、合理性はあるか、不自然さはないか、出身国に係る諸情報と整合するか否か等の観…
ありがとうございます。
BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況やLGBTパートナーとの交際状況などが認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の難民認定申請においても同様にこうした書類をチェックしておられるんでしょうか。また、これらの書類が真正なものか、偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか。
お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、当該申請に係る処分時までの本人の供述あるいは提出資料、出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定しているところでございます。 御指摘の申請者から提出された資料や供述の信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、難民認定に携わる職員が参照するために難民認定等の事務の取扱いを具体的に定めている難民認定事務取扱要領に記載しているところでございます。 具体的には、難民認定手続に係…
ありがとうございます。
LGBTを理由とする難民申請数は、世界的にも増加傾向にあると言われていますし、イギリスではその統計を取っているとのことです。我が国でも、LGBTを理由とする難民申請数及び認定数、国籍別の内訳などの統計を取るべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 御指摘の統計については作成していないところでございますが、我が国で難民認定された方については、難民条約上の迫害を受けるおそれのある理由であります人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見という五つの要件に応じて、認定事由の統計を公表しているところでございます。 先生御承知のとおり、このLGBTという点は特定の社会集団の構成員という概念で、我々、該当性を判断しているところでございますが、この特定の社会集団の構成員であることは様々な事由を包含するものになっております。 そこで、お尋ねの数値の集計のために…