内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてお答え申し上げますと、在留資格、経営・管理につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動でございますところ、入国後速やかに経営又は管理の活動を行うことを前提に許可されたものでございます。

また、在留期間更新許可申請の審査におきましては、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたか、すなわち経営・管理の活動を行っていたか否かを含めて、それまでの在留状況についても確認し、許否判断を行うこととなるところでございます。

申請者によって様々な御事情はあろうかとは思われますけれども、提出書類等に基づき審査において適切に判断した結果であることを御理解いただきたい、このように思っております。

前後のやりとり

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