はい。時間、はい。
実は、今日は総務省さんにも来ていただいていますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。全国に展開できるでしょうか。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
はい。時間、はい。
実は、今日は総務省さんにも来ていただいていますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。全国に展開できるでしょうか。
ありがとうございます。 私、この法務委員会で多分もう七十数回、共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが、牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。 滋賀県の知事になって、二〇〇六年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時二つあったんですが、これでは対応し切れなくて三つ目の児童相談所もつくりました。そして、知事として、なぜこの子供の貧困、DV、虐待があるのかというのを、私は元々アメリカで社会学学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと…
お答え申し上げます。
未成年者の転出、転入、転居の届出の取扱いは、住民基本台帳法の解釈、適用に関わる問題でございますので、法務省としてはお答えを差し控えます。
その上で、民法の観点からお答えしますと、共同親権における親権の共同行使とは、身上監護や財産管理等の親権の行使を父母が共同の意思で決定をすることをいいまして、このことは親権の行使としての子の居所の指定についても同様でございます。
時間を過ぎておりますので、おまとめください。
はい。時間、はい。
実は、今日は総務省さんにも来ていただいていますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。全国に展開できるでしょうか。
もう質問の方は、時間過ぎておりますので、済みません。もう時間過ぎておりますので、質問の方は終わらせていただきたいと思います。よろしいですか。
済みません、十分しかなくて。
また、じゃ、総務省さんの方は、内々で結構ですので答弁いただいて、それでまた後から紹介させていただきます。全国の自治体が関係してきますので、どうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。以上です。
参政党の安達悠司です。 まずは、今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。 今国会に提出された民法改正案は、後見、保佐、補助の三類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権や取消し権をなくすものです。 ところで、令和四年十月の国際連合、国連の勧告では、我が国に対し、意思決定代行制度の排除並みの民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見二十八項には、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認…