お答え申し上げます。
先生がまずその点について御関心持たれているということは事前に若干伺っていたものですからちょっと御説明させていただきますと、留学生の入国・在留審査等においては、真に学習する目的を持っているかを見極めるために、勉学の意思、能力や経費支弁能力等について慎重な審査を行っているところでございます。
この点、経費支弁能力については、上陸基準省令第二号で、申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することと規定されており、これらに基づき適切に審査しているところでございます。
出入国在留管理庁におきましては、経費支弁能力がなく日本国内での就労を目的とする留学生を受け入れることがないよう、引き続き、先ほど御答弁申し上げた取組含め、教育機関とも連携し、在留資格、留学に係る運用の適正化に努めてまいりたい、このように考えております。
68
川合孝典(国民)
日本語教育機関以外のいわゆる一般の教育機関に留学されている方については、その対象ではないということでよろしいですね。
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69内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現時点では、そのようなものになっております。
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70
川合孝典(国民)
私自身にも具体的なアイデアがまだ浮かんでいない状況ではあるんですけれども、留学生を受け入れるに当たって、特に日本語学校への留学生について、そこを対象にしているということは、その背景にあるのは、いわゆる就労目的で留学をするといったようなケースに対する対応の必要性を感じていらっしゃるがゆえに、日本語学校の留学生を対象に三か月に一回チェックをするという、こういうことに多分なっているんだろうと私は理解はしているんですけれども。
例えば、就労目的での留学、就労目的で留学を名目にして入国をされるということを基本的に防ぐということなのであれば、勉強のために来ていると…
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- (上の発言)
71内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
先生がまずその点について御関心持たれているということは事前に若干伺っていたものですからちょっと御説明させていただきますと、留学生の入国・在留審査等においては、真に学習する目的を持っているかを見極めるために、勉学の意思、能力や経費支弁能力等について慎重な審査を行っているところでございます。
この点、経費支弁能力については、上陸基準省令第二号で、申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することと規定されており、これらに基づき適切に審査しているところでございます。
出入国在留管理庁におきましては、経費支弁能力がなく日本国内での就労を目的とする留学生を受け入れることがないよう、引き続き、先ほど御答弁申し上げた取組含め、教育機関とも連携し、在留資格、留学に係る運用の適正化に努めてまいりたい、このように考えております。
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川合孝典(国民)
今御説明のあった運用というのはいつから始まっていますか。
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73内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
これはもう従前からのものでございます。
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川合孝典(国民)
従前からのものなんだとすると、そのチェックが甘いんじゃないかと思います。要は、絵に描いた餅で、きちんとチェックし切れていないがゆえに、いわゆる就労目的で留学生として入国される方がやっぱり複数指摘されているということであります。
私がこのことを申し上げたのも、以前、名古屋入管で問題が生じたスリランカの方のことがありましたけれども、あの方も語学留学、留学をするということで日本語学校に入学をする予定だったんだけれど、その学費を稼ぐために手間取っていていわゆる在留資格を失ってしまったというのが一番最初の発端、いわゆる失踪しなければいけなくなった発端にあったとい…
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