内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁においては、現在、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、在留資格の適正化に向けた様々な取組を進めているところでございます。

お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務につきましては、特に派遣による就労の具体的活動内容の実態が十分に把握できていないことや、認められた活動内容に該当しない業務に従事する事案への対策が必要となっているところでございます。

そのため、令和八年三月九日以降、外国人が派遣形態で就労する場合に、派遣先において資格該当性のある活動に従事させることについて、派遣元と派遣先、この両方から誓約書の提出を求めるなどの運用の見直しを行ったところでございます。

誓約書について具体的に申し上げますと、申請書で申告した事項や提出書類の内容が虚偽でないこと、派遣元に対しては、申請人及び派遣先に対して申請人の在留資格で認められる活動範囲等を説明し、理解させること、派遣先に対しては、申請人の在留資格で従事可能な活動範囲等を自らが理解し、申請人をその活動に従事させることなどの内容について誓約を求めるものとなっております。

このほかも様々な取組やっているんですけれども、誓約書というところに限って御説明しますと以上のようなものになりますが、誓約に違反した場合の措置についても御説明いたしますと、当該申請者に係る在留申請を不許可処分とするほか、違反のあった所属機関において就労する外国人の在留諸申請については、誓約を守らなかった所属機関であることを前提として慎重に審査を行うなど、厳正に対応することを考えております。

出入国在留管理庁としては、引き続き、在留資格、技術・人文知識・国際業務の適正化に取り組んでまいりたい、このように考えております。

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