ありがとうございます。
これで私が常々疑問だったのが、なぜこの二十年の間に裁判所から食堂や売店がなくなったのか、これ不思議だったんですね。私も弁護士ですからよく裁判所行きますし、私の親も裁判官でしたから、昔は割といろいろそういう施設が充実していたんですけど、なくなっていくわけですよ。省庁もそうみたいですね。
そうすると、これ、お手元の資料の一番最後のページに付けてあるこの財務省の通達ですね、この財務省の行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてという昭和三十三年一月七日、大蔵省の管理一号の通達後は、二度にわたって大改正がされたということで、一回目が平成十九年の一月二十二日、これ昨日説明いただいたんですけど、その十九年には、コンビニなど特定の営利活動に対しても国有財産の貸付けや使用許可が解禁されたと。コンビニも裁判所に入れるようになったと。
これはいいんですけど、次に、この赤囲みのところなんですけど、こういう条文が付け加わったと。これは、例えば福利厚生事業の実施目的であることのみをもって国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付け又は使用許可によりその目的を達成することができないかの検討が不可欠であると、こういった条項が追加されました。
ということは、国家公務員共済組合法は、十二条二項で、共済組合に国は無償で貸すことができるとなっているんですね。これ、法律は変わっていないんです。しかし、無償で貸す前に一旦有償にできないかという検討が不可欠にされたんですね。これはすごい萎縮効果があると思うんですね。要するに、今まで無償で貸していたんだけど、一回有償を検討しましょうと。
二回目の令和元年九月二十日の改正では、共済組合によって福利厚生事業を行う場合、この場合は公募しなくてもいいですよと例になっていたんですけど、その例が削除されたんですね。だから、共済組合でも公募が必要であるかのようになっているんです。
この二度にわたる通達改正は、福利厚生事業であることから当然に無償で裁判所内で売店や食堂を共済組合ができますよといったことを事実上困難にしているということなんですね。そうすると、民間のコンビニはというと、民間のコンビニ来ないのも、やはり採算が合わないからですよね、需要が少ないので。そうすると、使用料を柔軟にする必要があるんじゃないですかということなんです。
これ、本来政府参考人の答弁事項かもしれませんが、やはりこういう問題意識を大臣政務官の方にも知っていただきたく、あえて大臣政務官に質問しますが、裁判所職員の福利厚生施設の充実、メンタルヘルスの改善、人材流出の防止のためには、このような行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてのこの通達の改正ですね、もう一度、これ福利厚生事業をやりやすくするための改正が必要と考えますが、財務大臣政務官の見解を求めます。
100松松井信憲法務省民事局長
委員御指摘のとおり、情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知、広報の重要性は、法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。
委員の問題意識等も踏まえ、親権の意義や親権行使の方法も含め、改正法の趣旨、内容についての周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと思います。
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101安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、次、裁判所の福利厚生施設の話に移ります。
ここ二十年のうちに裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。以前は京都地裁の中にも売店や食堂がありましたが、なくなりましたし、どうも調べると、大阪とかあるいは横浜とか名古屋とか、そういったところもなくなっていっているようです。
また、最近の朝日新聞の報道によりますと、警視庁内でも食堂内の定食屋がなくなったとか、あるいは総務省、警察庁の合同庁舎でも食堂がなくなったり、外務省でもカフェが撤退したといった報道もあります。
裁判所内にコ…
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102染染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判所としましても、職員の健康維持、勤務能率の維持向上の観点から、福利厚生面も含めた執務環境の維持向上を図ることは重要であると考えております。
裁判所としましては、今後とも、国有財産の有効活用の観点も踏まえ、職員や利用者のニーズを的確に把握し、事業者を確保する努力を継続するなどして、引き続き職員の執務環境等の向上に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
103安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
これで私が常々疑問だったのが、なぜこの二十年の間に裁判所から食堂や売店がなくなったのか、これ不思議だったんですね。私も弁護士ですからよく裁判所行きますし、私の親も裁判官でしたから、昔は割といろいろそういう施設が充実していたんですけど、なくなっていくわけですよ。省庁もそうみたいですね。
そうすると、これ、お手元の資料の一番最後のページに付けてあるこの財務省の通達ですね、この財務省の行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてという昭和三十三年一月七日、大蔵省の管理一号の通達後は、二度にわたって大改正がされたということで、一回目が平成十九年の一月二十二日、これ昨日説明いただいたんですけど、その十九年には、コンビニなど特定の営利活動に対しても国有財産の貸付けや使用許可が解禁されたと。コンビニも裁判所に入れるようになったと。
これはいいんですけど、次に、この赤囲みのところなんですけど、こういう条文が付け加わったと。これは、例えば福利厚生事業の実施目的であることのみをもって国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付け又は使用許可によりその目的を達成することができないかの検討が不可欠であると、こういった条項が追加されました。
ということは、国家公務員共済組合法は、十二条二項で、共済組合に国は無償で貸すことができるとなっているんですね。これ、法律は変わっていないんです。しかし、無償で貸す前に一旦有償にできないかという検討が不可欠にされたんですね。これはすごい萎縮効果があると思うんですね。要するに、今まで無償で貸していたんだけど、一回有償を検討しましょうと。
二回目の令和元年九月二十日の改正では、共済組合によって福利厚生事業を行う場合、この場合は公募しなくてもいいですよと例になっていたんですけど、その例が削除されたんですね。だから、共済組合でも公募が必要であるかのようになっているんです。
この二度にわたる通達改正は、福利厚生事業であることから当然に無償で裁判所内で売店や食堂を共済組合ができますよといったことを事実上困難にしているということなんですね。そうすると、民間のコンビニはというと、民間のコンビニ来ないのも、やはり採算が合わないからですよね、需要が少ないので。そうすると、使用料を柔軟にする必要があるんじゃないですかということなんです。
これ、本来政府参考人の答弁事項かもしれませんが、やはりこういう問題意識を大臣政務官の方にも知っていただきたく、あえて大臣政務官に質問しますが、裁判所職員の福利厚生施設の充実、メンタルヘルスの改善、人材流出の防止のためには、このような行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてのこの通達の改正ですね、もう一度、これ福利厚生事業をやりやすくするための改正が必要と考えますが、財務大臣政務官の見解を求めます。
104
三反園訓(自民)財務大臣政務官
お答え申し上げます。
御指摘の庁舎等の行政財産の使用許可につきましては、国有財産法第十八条第六項によりまして、「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。」とされております。
財務省といたしましては、庁舎等の行政財産の有効活用の観点から、行政財産の管理官署、つまり、裁判所であれば最高裁判所に対して、管理する行政財産について適切な使用許可の判断を行うよう促してきております。
例えば、使用を許可する相手方となる事業者の選定に当たりましては、幅広い民間事業者の参入を促す観点から、公平性、透明性の高い公募の…
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105
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問の方、おまとめください。
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106安安達悠司(参政)
はい。
ありがとうございます。
人間はやはり感情の生き物です。聖人君子の対応を求めても、やはりそれなりの福利厚生環境がないと、やっぱり公務員も大変ですし、場合によっては国民を恨んでしまいますよね。なので、いい感情を持って働いてもらうためには、やはり福利厚生施設として、食堂や売店、個室、喫茶店、こういったものをちゃんと無償でつくって、技能の職員の人もしっかり雇うことが大切だと申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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