安達悠司 (参政党)

2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

ありがとうございます。

これで私が常々疑問だったのが、なぜこの二十年の間に裁判所から食堂や売店がなくなったのか、これ不思議だったんですね。私も弁護士ですからよく裁判所行きますし、私の親も裁判官でしたから、昔は割といろいろそういう施設が充実していたんですけど、なくなっていくわけですよ。省庁もそうみたいですね。

そうすると、これ、お手元の資料の一番最後のページに付けてあるこの財務省の通達ですね、この財務省の行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてという昭和三十三年一月七日、大蔵省の管理一号の通達後は、二度にわたって大改正がされたということで、一回目が平成十九年の一月二十二日、これ昨日説明いただいたんですけど、その十九年には、コンビニなど特定の営利活動に対しても国有財産の貸付けや使用許可が解禁されたと。コンビニも裁判所に入れるようになったと。

これはいいんですけど、次に、この赤囲みのところなんですけど、こういう条文が付け加わったと。これは、例えば福利厚生事業の実施目的であることのみをもって国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付け又は使用許可によりその目的を達成することができないかの検討が不可欠であると、こういった条項が追加されました。

ということは、国家公務員共済組合法は、十二条二項で、共済組合に国は無償で貸すことができるとなっているんですね。これ、法律は変わっていないんです。しかし、無償で貸す前に一旦有償にできないかという検討が不可欠にされたんですね。これはすごい萎縮効果があると思うんですね。要するに、今まで無償で貸していたんだけど、一回有償を検討しましょうと。

二回目の令和元年九月二十日の改正では、共済組合によって福利厚生事業を行う場合、この場合は公募しなくてもいいですよと例になっていたんですけど、その例が削除されたんですね。だから、共済組合でも公募が必要であるかのようになっているんです。

この二度にわたる通達改正は、福利厚生事業であることから当然に無償で裁判所内で売店や食堂を共済組合ができますよといったことを事実上困難にしているということなんですね。そうすると、民間のコンビニはというと、民間のコンビニ来ないのも、やはり採算が合わないからですよね、需要が少ないので。そうすると、使用料を柔軟にする必要があるんじゃないですかということなんです。

これ、本来政府参考人の答弁事項かもしれませんが、やはりこういう問題意識を大臣政務官の方にも知っていただきたく、あえて大臣政務官に質問しますが、裁判所職員の福利厚生施設の充実、メンタルヘルスの改善、人材流出の防止のためには、このような行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてのこの通達の改正ですね、もう一度、これ福利厚生事業をやりやすくするための改正が必要と考えますが、財務大臣政務官の見解を求めます。

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