お答え申し上げます。
御指摘のとおり、離婚に際して子供の意見等が把握され、適切な形で離婚後の養育に反映されることは、子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。
令和六年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しております。ここで言う子の人格の尊重には、子の意見を適切な形で考慮すべき、尊重すべきであるという趣旨が含まれます。
法務省は、父母に対し、離婚について子供に説明をすることや、子供の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画、ウェブサイトを作成して公開したりしております。また、子供自身が離婚に関する情報を得ることができるように、分かりやすい言葉で解説した子供向けのウェブサイトも作成したりしております。
委員の御指摘も踏まえ、父母の離婚に際して子供の意見を考慮することの重要性について、子供や父母に対する情報提供の在り方を引き続き検討するとともに、関係府省庁等とも連携し、周知、広報に取り組んでまいります。
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小林さやか(国民)
判断に変わりがないというお答えだったかと思うんですけれども、そうかなと私自身としては思います。
今、現場の運用を聞いていますと、調査官調査によって子供の意見聞くのはおおむね一回が基本だというふうに、運用として伺っております。この親の離婚に際しては、今どういう手続が行われるのか、子供の立場に立って読み解いてあげる人が必要だと思います。親権が違うとき、監護の分掌、面会交流、どの選択をしたらその子にとってどういう環境になり得るのか、中立の立場で寄り添っていただく必要があると思います。
そんな役割果たすのが、資料の四から六にあります子供の手続代理人でございま…
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61馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、お尋ね、未成年者の手続代理人の選任件数でございますが、当局による実情調査の結果に基づく概数で、今後、異同訂正の生じることがありますが、令和七年度までの直近五年間では、おおむね年間四十から七十件程度で推移しているところでございます。
最高裁といたしましては、これまでも未成年者の手続代理人の選任判断に資する情報を各家庭裁判所に提供してきたところでございます。本年一月にも、日本弁護士連合会の担当委員会が作成した子供の手続代理人QアンドA、これは、同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、改正家族法の施行も見据えて、未成…
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小林さやか(国民)
そもそも、親の離婚に際して子供に意見表明権あるんだよということを、親だけではなくて子供自身にも周知すること大切だと思います。
資料の八、こちら、離婚届を提出したとき等に窓口でも配布されている法務省作成の資料の表紙でございます。
この中には、子供の手続代理人の案内、記載されておりません。また、この資料、あくまでも親に対しての呼びかけで、別途子供のための啓発資料あってもいいんじゃないかなと思います。
また、この資料、配布されるというのはあくまでも戸籍担当の窓口で、資料七に添付しているんですけれども、こども家庭庁所管の離婚の前後家庭支援事業等を担当してい…
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- (上の発言)
63松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、離婚に際して子供の意見等が把握され、適切な形で離婚後の養育に反映されることは、子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。
令和六年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しております。ここで言う子の人格の尊重には、子の意見を適切な形で考慮すべき、尊重すべきであるという趣旨が含まれます。
法務省は、父母に対し、離婚について子供に説明をすることや、子供の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画、ウェブサイトを作成して公開したりしております。また、子供自身が離婚に関する情報を得ることができるように、分かりやすい言葉で解説した子供向けのウェブサイトも作成したりしております。
委員の御指摘も踏まえ、父母の離婚に際して子供の意見を考慮することの重要性について、子供や父母に対する情報提供の在り方を引き続き検討するとともに、関係府省庁等とも連携し、周知、広報に取り組んでまいります。
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小林さやか(国民)
是非前向きにお願いします。
また、こども家庭庁にもお尋ねしたいんですけれども、先ほどの資料七の離婚前後の家庭支援事業、やはり中身、親目線、親の支援が中心だと思います。特に協議離婚等は調査官調査もないので、第三者が関わって子供の意見を反映する機会がなかなかございません。
この離婚前後の子供のフォローをできるのはこども家庭庁だと思いますので、是非、離婚後も含めたアフターフォローもして、新しい制度が始まる中で子供の権利擁護はできているのか、体制構築をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
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65源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
こども家庭庁としては、今先生からも御紹介いただきましたとおり、離婚前後家庭支援事業で、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しております。
また、離婚後の親子に対する支援として、子の利益を尊重した親子交流の支援、相談支援に取り組んでいることに加えて、それらの親子に対する支援にも資するものとして、子供食堂などの子供が気軽に立ち寄れる居場所づくりの支援、子供への包括的な相談支援を行うこども家庭センターの整備などの取組を進めております。
引き続き、子供の最善…
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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