内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁においては、独自にあるいは関係機関の協力を得ながら不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っているところ、収集する情報には御指摘のような情報も含まれているところでございます。また、警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料される場合には、刑事処分の内容にかかわらず、同法第六十二条第二項の規定に基づき通報されることとなっております。

出入国在留管理庁におきましては、入手した情報の内容を精査し、退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っているところでございます。

加えてでございますが、退去強制事由に該当しないと思料した場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しておりまして、例えば、当該情報も踏まえて在留状況が不良であると判断される場合には在留審査において消極的に評価することが考えられると、このように考えております。

前後のやりとり

139の発言を見る

147の発言を見る