北村晴男 (日本保守党)

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

ありがとうございます。

先ほどの栃木県の市営グラウンドの件ですと、復旧費用が数千万に上り、また太陽光発電所からの窃盗を行ったベトナム人犯行グループによる計二十六件の被害総額は一億四千万円、復旧費用もこれをはるかに上回るものと思われます。

窃盗罪又は器物損壊罪などの量刑判断に当たり、こうした被害額もおっしゃるとおり情状として考慮されますが、言わば間接的評価にとどまるものです。

加えて、忘れてはならないのは、多くの場合、インフラに使用されているケーブルなどが盗まれることで重要なインフラが破壊され、国民生活に大きな被害が及ぶということです。この被害は、銅線の価値や復旧費用などの経済的損害では到底評価し切れない極めて大きなものですから、窃盗罪などでは評価として全く不十分と考えます。

現行法上、水道、電気、ガス、海底ケーブルなどの重要インフラが損壊された場合、窃盗罪や器物損壊罪以外にも個別法に規定された罪等に該当し得る場合があると思いますが、典型的な例である電気事業に使用される電気工作物の損壊の場合、どのような罪に該当するか、御説明をお願いします。

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