もう終了をお願いいたします。
伊藤孝江 (公明党)
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
ということは、今、これまで頑張ってきたお店は五百万円のままでいいんですね。
もう一つ、昨年の十月から、もう更新の時期が来ている在留者については資格の審査が始まっているんですよ。その中で、もう子供たちが小学校には行けないのかと、泣かせてしまうような事態が現場では起こっているんですよ。そんな酷なことを絶対にしてはならないと。
三千万円に上げるというような無理無体なことは強制をしないということを、大臣、今の時点ではっきりさせるべきじゃありませんか。
端的に、時間が過ぎておりますので、御答弁をお願いいたします。
具体的には、施行日から三年を経過する日、令和十年ですけれども、までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間の更新の許可申請を不許可とはしないということとしております。
また、施行日から三年を経過した後には原則として許可基準に適合することを求められるわけですけれども、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の事情を踏まえて対応する予定でございます。
- (上の発言)
もう終了をお願いいたします。
三年たったら三千万を押し付けるということでは多文化共生のともしびが消されてしまうんですよ。そんなことをやっちゃならないと。
資料の提出を強く求めて、引き続き、次の機会に議論させていただきたいと思います。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 近年増加している銅線ケーブルなどの金属類の盗難について御質問します。 つい先日も、栃木県内にある市営グラウンドの照明用銅線ケーブルを盗んだとして、カンボジア国籍の男二名が逮捕されたとの報道がありました。資料一です。男二名を含む二十九人のカンボジア人犯行グループの余罪は百件以上あると見られているとのことです。 また、岐阜県の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム人犯行グループの一人が逮捕されたとの報道もあります。資料二です。犯行グループによるものとして計二十六件の窃盗が裏付けられたとのこ…
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、窃盗罪の法定刑は十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、器物損壊罪の法定刑は三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金であるというところでございます。 その上で、検察当局におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づいて、犯行に至る経緯や犯行の態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して求刑を決しているところでありまして、御指摘のような発電設備の銅線ケーブルの窃盗や損壊事案につきましても、発電事業に与えた影響等も踏まえまして求刑を行うよう努めているものと承知しているところ…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0