じゃ、大臣、別の角度から聞きます。
検事総長が裁判所の判決、個別の判決に対して評価をし、かつ公表することはいかがなんでしょうか。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
じゃ、大臣、別の角度から聞きます。
検事総長が裁判所の判決、個別の判決に対して評価をし、かつ公表することはいかがなんでしょうか。
お尋ねは、個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、また、御指摘の検事総長談話をめぐっては、現在、国賠、国家賠償請求訴訟が係属中でもあることから、法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います。
これ、委員長、私、検事総長の談話について聞いているんですよ。個別案件でもなければ事件でもないんですよ。これ、ちょっと、こやり理事、ちょっと理事間で協議してですね……(発言する者あり)いやいや、だからそれについて聞いているのであって、国家賠償なんかとは関係ない話なんです、これは。
じゃ、大臣、個別案件に答えられないとするその、と大臣言うけれども、じゃ、それの法律的な根拠は何です。
仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、検察当局が明らかにしている事項を超えて法務大臣が擁護したり弁護したり批判したりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、裁判所の判断そのもの、あるいは司法権と密接不可分の関係にある検察権の行使に影響を及ぼそうとしており、司法権独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないということでございます。
じゃ、大臣、別の角度から聞きます。
検事総長が裁判所の判決、個別の判決に対して評価をし、かつ公表することはいかがなんでしょうか。
やはり、それも差し控えるべきだと考えております。
それは、検事総長が差し控えるべきだという考えですか。今の大臣の答弁からするとそう受け止められますけれども。
検事総長を含めて、検察の活動そのものに対する判断でございます。