打越さく良 (立憲民主党)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

私は、ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 本法により新たに処罰対象となる罪の趣旨及び内容について、その周知徹底を図ること。

二 本法により導入される「アルコール影響正常運転困難状態」の数値基準については、本法施行後の当該条項の適用状況を踏まえ、必要に応じて、その基準の更なる適正化に関する検討を行うこと。

三 本法により導入される危険運転致死傷罪(高速度類型)の数値基準については、本法施行後の当該条項の適用状況を踏まえ、必要に応じて、その基準の更なる適正化に関する検討を行うこと。

四 本法により導入される危険運転致死傷罪(殊更滑走等類型)については、事案に応じ、適正な運用がなされるよう留意すること。

五 危険運転致死傷罪(高速度類型)に係る数値基準の合理性及び処罰の適正を確保するため、全国各地における道路の最高速度の指定が、当該道路の交通実態を踏まえて適切なものとなっているかどうか不断に見直しを行うこと。特に、本年九月一日からいわゆる生活道路の最高速度が三十キロメートル毎時へと引き下げられることに鑑み、対象となる道路の交通実態に合わせた最高速度の指定及び道路標識等の設置を同日までに行うよう努めること。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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