日下真一警察庁交通局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

道路交通法第十八条第三項、それから四項というのも設けておりますが、これは、自動車等と自転車の右側面が接触する交通事故が依然として多く発生していることを踏まえ、自動車等と自転車等が相互に配慮した通行を求めるものでございます。

自動車等が自転車等の右側を通行する場合には、自転車等の運転者の方はできるだけ左側端を走行していただき、他方、御質問の自動車等の運転者の方は、十分な間隔を取れない場合には、速度を調整することにより自転車等の安全を確保するよう努めていただきたいと考えております。

なお、自転車の車道通行が多い区間において追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制が実施されている場合には、道路交通状況に見合った必要な規制区間となっているか改めて点検を行い、関係機関と連携しながら、その実態に即して規制の解除等の見直しを検討するよう都道府県警察に指示しているところでございます。

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