お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、警察では、そういうひき逃げ事件等が発生した場合には、危険運転致死傷等の適用を視野に入れまして、今申し上げましたようないろんな物証の採取とか、あるいは防犯カメラ捜査等を徹底して、事故前後の運転車両のふらつきとか、あるいは工作物の接触、不自然な加速、減速等の事実を明らかにするなどにより、過失、失礼いたしました、危険運転致死傷罪の立証に努めているところでございます。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、警察では、そういうひき逃げ事件等が発生した場合には、危険運転致死傷等の適用を視野に入れまして、今申し上げましたようないろんな物証の採取とか、あるいは防犯カメラ捜査等を徹底して、事故前後の運転車両のふらつきとか、あるいは工作物の接触、不自然な加速、減速等の事実を明らかにするなどにより、過失、失礼いたしました、危険運転致死傷罪の立証に努めているところでございます。
アルコールに強いというか、飲んでもどんどん分解するとか代謝するとかということで血中濃度なり体内の濃度が上がらないということはあるかもしれないけど、この数値の基準に達してしまえば、それはもう正常な運転なんてできるわけないでしょうというのが知見だというお話なんだと思うんですね。 そこで、ちょっと捜査の実務のお話を伺いたいと思うんですけれども、典型的にはひき逃げ事案だと思います。飲んでこういう結果を起こしてしまったと、だから逃げるということで、その被疑者の特定まで日時が掛かってしまうと。もう一番本当に大変なときには何週間も後になってしまうというようなことがあ…
お答えいたします。
事件発生から相当期間、相当時間経過後に被疑者を検挙した場合、警察では、飲酒状況について裏付け捜査を徹底するなどして、例えば居酒屋で飲んでいたなどの実態が分かれば、そこの飲酒量を特定しまして、計算式、ウィドマーク式算定法というのがございますが、こういった計算式により事故当時のアルコール濃度を明らかにしているところでございます。
そうした危険運転によって重大な死傷事故が起こった場合の捜査というのは、極めて困難を強いられる場合が現場としてあると思うんですね。 この点について、令和六年三月十五日付けで警察庁交通局長が全国に発している、緻密な交通事故事件捜査の推進についてという通達があります。これを拝見しますと、正確かつ綿密な実況見分及び鑑識活動を行う体制の整備が重要だというお話になっていまして、何しろ、事故起こって、誰が容疑者なのかというのは分からないわけですから、例えばその現場に落ちている衝突した車の塗装のかけらだとか、あるいはブレーキ痕を始めとした、あるいは被害者の血痕だとか、…
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、警察では、そういうひき逃げ事件等が発生した場合には、危険運転致死傷等の適用を視野に入れまして、今申し上げましたようないろんな物証の採取とか、あるいは防犯カメラ捜査等を徹底して、事故前後の運転車両のふらつきとか、あるいは工作物の接触、不自然な加速、減速等の事実を明らかにするなどにより、過失、失礼いたしました、危険運転致死傷罪の立証に努めているところでございます。
そういう取組、捜査を尽くしても、なお行為者が、被疑者が運転時にこの数値基準を満たしているとまでは推認できないという場合があると思うんですよね。それでも正常な運転は困難な状態だったということをどんなふうに立証していくんでしょうか。
委員御指摘のとおり、実体法上、これが犯罪である、危険運転致死傷罪に当たるという場合であっても、訴訟手続としてそれが立証できるかというのは全く別の問題でございまして、個別の事案に応じて対処するということになりますけれども、例えばということでありますと、飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等の裏付け捜査によって体内アルコール濃度を立証できる場合はあるということは事実でありまして、これが仮に犯行時の体内アルコール濃度の立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量であるとか、酩酊状況、前後の言動などの事情から犯行時に正常な運転が困難な状態であったことを立証できる場…
高速度類型について、引き続き刑事局長にお尋ねしますけれども。 先ほど来、物理モデルに基づく回避限界速度を取り入れたのが法案の数値基準だというお話なんですけれども、例えば高速道路で、ですから、人が歩いている、歩行者がいるというのは基本ないと思っていますよね。あるいは、先ほど議論があった、地方、田舎の見渡しのとてもいい道路、農道などもそうかなとは思うんですけれども、そこでその数値基準を超えて走行している自動車の直前に人が飛び出したという場合、そうしたその死傷事案というのが直ちに危険運転致死傷罪で処断されることになるのかというと、先ほどの御答弁は、因果関係が…