問題がないということなんですけれども、ここはやはり厳格にやっていただきたいということであります。それが事故を防いでいくということにもなっていくというふうに思いますので、お願いしたいと思います。
一つ飛ばしまして、本法律案は、危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態として現行の実質要件を維持することとしていますが、なぜそのように維持することにしたのか、その趣旨について伺います。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
問題がないということなんですけれども、ここはやはり厳格にやっていただきたいということであります。それが事故を防いでいくということにもなっていくというふうに思いますので、お願いしたいと思います。
一つ飛ばしまして、本法律案は、危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態として現行の実質要件を維持することとしていますが、なぜそのように維持することにしたのか、その趣旨について伺います。
お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行って人の死傷結果を生じた場合に重い法定刑により処罰するものでありますけれども、お尋ねにつきましては、個別具体的な事情を問わずにそうした高い危険性、悪質性が一律に認められると言える数値基準を定めるということについて本格的な検討を開始する契機がなかったというのが実情であるというふうに理解しているところでございます。
分かりやすくなったのはいいと思うんですけれども、ちょっと今まで検討してこなかったということでありますが、危険運転致死傷罪の飲酒類型それから高速度類型については、数値基準を導入したということによって、その施行に当たっては、血液又は呼気中のアルコール濃度、それから自動車の速度、これを正確に測定をするということが求められるというふうに考えます。 このアルコール測定器の誤差範囲がもし大きければ、信用を失いかねないわけですね。また、先ほども出ていましたけれども、ドリフト走行で出ていましたが、例えば速度に関して言えば、スピードガンを使って測定することはできないわけ…
お答えいたします。 まず、アルコールの濃度の測定でございますが、方法といたしましては、交通事故現場等における警察官による測定器による測定や、裁判官が発付する令状に基づく血液の採取及び鑑定がございます。 アルコール濃度の測定誤差の程度につきましては、捜査手法に関することであり、答弁を差し控えさせていただきますが、現行使っている測定器の性能、測定器の実際の使用方法、血液の採取及び鑑定の手法に照らし、新たに設けられることとなる数値基準該当性の立証上、警察といたしましては問題がないと考えている次第でございます。 また、事故発生時の自動車の速度につきましては…
問題がないということなんですけれども、ここはやはり厳格にやっていただきたいということであります。それが事故を防いでいくということにもなっていくというふうに思いますので、お願いしたいと思います。
一つ飛ばしまして、本法律案は、危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態として現行の実質要件を維持することとしていますが、なぜそのように維持することにしたのか、その趣旨について伺います。
お答えいたします。
議員御指摘の数値基準は、あくまでも個別具体的な事情を問わずに一律に正常な運転が困難な状態であると認められる症状が生じる数値として設定したものでございます。そういう意味で、体内アルコール濃度が数値基準に満たない場合であっても、個別具体的な事情に照らしまして正常な運転が困難な状態と認められる場合はあり得るというふうに考えておりまして、そこで本法律案においては、数値基準とは別に実質要件を存置することとしたものでございます。
アルコール基準より下回っていても危険運転致死傷罪はあり得るんだということで、ここは重要なところだというふうに思っております。
危険運転致死傷罪の飲酒類型と高速度類型において導入することとしている数値基準、この具体的な数値を政令に委任しなかったその理由について伺います。
お答えいたします。
一般に、特定の事項の定めを政令に委任するのは、それが技術的、専門的である場合や、社会情勢等により頻繁に変化するものであって、その変動に応じて柔軟に規律を改める必要がある場合ということであると考えられます。
その上で、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型及び高速度類型の数値基準につきましては、重い法定刑が定められているこの構成要件の中核的な要素であること、それから社会情勢等の変動に応じて柔軟に変更すべき性格のものではないというふうに考えられることから、原則どおり法律で定めることとしたものでございます。