佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

改正後の法第二条第四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。

同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められ、適切な対処をおよそ放棄していると言える速度を定めるものでございます。そうした数値基準を定めるに当たっては、道路交通の事情に照らすと最高速度に応じて定めることが合理的であると考えられるところでございます。

その上で、今いろんな最高速度の定め方があるということでありましたけれども、具体的な数値の在り方については、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる、これが、物理モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮した結果、ここに定めるような数値基準以上の速度で自動車を運転する行為には一律に高度の対処困難性及び悪質性が認められると言えると考えられたことから、数値基準をこのように定めたものでございます。

なお、走行速度が数値基準を下回る場合であっても、数値基準に準じる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度との要件を満たすときは危険運転致死傷罪が成立し得るところでございます。

前後のやりとり

6の発言を見る

14の発言を見る