深い理解がないようですので、この点についてはこれからも追及していきたいというふうに考えています。
以上です。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
深い理解がないようですので、この点についてはこれからも追及していきたいというふうに考えています。
以上です。
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
この点については、私が政治家になる大分前から主張しておりますところ、多くの国民の方の共感を得ております。他方で、批判ももちろんいただいております。その批判の中で、帰化歴を政治家になろうとする方が公表することが差別につながるんだというようなことをおっしゃる方がおられますが、これは先ほども申し上げたとおり、大変な間違いだと、そんなことはありませんよと。
候補者、国政を預かる、あるいは施政を預かる、そういう人がその帰化歴をあえて隠して立候補するということは、これ民主主義の破壊だというふうに私は考えております。この点……
時間になっておりますので、おまとめください。
深い理解がないようですので、この点についてはこれからも追及していきたいというふうに考えています。
以上です。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしています。 しかし、近時、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされてい…