松井信憲法務省民事局長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答え申し上げます。

帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。

その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのため、御指摘の帰化の取消し制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要があるものと考えております。

また、委員が先般御発言になられた仮の帰化許可の制度の提案というものもございましたけれども、その仮の制度という内容が必ずしも明らかではないため一概にお答えすることは困難でございますが、先ほど申し上げたとおり、帰化によって日本国民として種々の権利義務が生ずることを前提とすると、その帰化処分を取り消してその効果を覆すことについては、一般論としては慎重に考えるべきものであると認識をしております。

前後のやりとり

120の発言を見る

128の発言を見る