お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのため、御指摘の帰化の取消し制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要があるものと考えております。
また、委員が先般御発言になられた仮の帰化許可の制度の提案というものもございましたけれども、その仮の制度という内容が必ずしも明らかではないため一概にお答えすることは困難でございますが、先ほど申し上げたとおり、帰化によって日本国民として種々の権利義務が生ずることを前提とすると、その帰化処分を取り消してその効果を覆すことについては、一般論としては慎重に考えるべきものであると認識をしております。
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北村晴男(保守)
今回の見直しは、一月二十三日に関係閣僚会議で取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の中にある帰化の厳格化の検討として行われたものかと思いますが、総合的対応策における帰化の厳格化の検討は今回の見直しで一旦終わるのでしょうか、それとも更なる検討が加えられる予定はあるのでしょうか。
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122松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今回の見直しは、委員が今御紹介してくださった外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、速やかに実施する施策として、永住許可の審査との整合性の観点から帰化の厳格化に係る見直しを行ったものでございます。
この総合的対応策では、今後の課題として、帰化申請者が将来にわたって安定した生活を営むことができることなどの帰化の要件について、引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方の検討を進めることと記載されております。
法務省としては、総合的対応策の内容も踏まえつつ、帰化の厳格化のための審査の在り方について引き続き検討を進めて…
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北村晴男(保守)
更なる厳格化という姿勢自体、評価させていただきます。
審査の在り方だけではなくて、帰化の取消し制度についても是非検討していただきたいというふうに考えています。現行制度上、帰化については、例えば偽造書類での申請が通ってしまった場合など、一部のケースを除いて取り消されることがありませんので、将来にわたり当該申請者を帰化されることが適切かどうか、これを厳格に審査すべきだと考えています。
他方、これは生計条件、素行条件、憲法遵守条件について特に言えることだと思いますが、許可の際にどれほど注意深く審査したとしても、その者の内心の問題や生活力など、見誤ることはこ…
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- (上の発言)
124松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのため、御指摘の帰化の取消し制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要があるものと考えております。
また、委員が先般御発言になられた仮の帰化許可の制度の提案というものもございましたけれども、その仮の制度という内容が必ずしも明らかではないため一概にお答えすることは困難でございますが、先ほど申し上げたとおり、帰化によって日本国民として種々の権利義務が生ずることを前提とすると、その帰化処分を取り消してその効果を覆すことについては、一般論としては慎重に考えるべきものであると認識をしております。
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北村晴男(保守)
これは前回も申し上げましたが、日本の国のため、日本の社会のためにどういう制度が必要かということは、これは柔軟に、どのようにでもできるものですから、これは国際社会との関係でも、どのようにでも工夫次第で可能なので、これは検討していただきたいというふうに考えています。
さて次に、帰化情報の告示について質問いたします。
国籍法第十条一項の規定によりますと、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています。この官報による告示の現在の運用について簡潔に御説明ください。
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126松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
帰化制度は、従来は外国人であった者を生来の日本人と区別なく取り扱うこととするものでございます。このように、帰化が許可された場合に特に重大な法的効果が生ずることに鑑みて、一律かつ明確に当該法的効果を生じさせること等を担保するため、国の公報である官報に帰化を許可した旨を告示することとされております。この告示の運用においては、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を記載することとしております。
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北村晴男(保守)
官報の電子化に伴い、昨年の四月から帰化情報の掲載が九十日間に限定されることになった点について、SNSなどでは、政治家が帰化歴を隠すために改悪したのではないかなどと疑う声も出ています。まあそんな理由で運用を変えたとは考えていないところですが、一方で、この政治家の帰化歴の問題というのは極めて重要なものと考えております。
現行の公職選挙法上及び実際の運用上、国政選挙、地方選挙のいずれにおいても、公職の候補者の帰化歴、これは立候補に当たっての届出事項にも選挙管理委員会による告示事項にもなっていないものと承知していますが、候補者に帰化歴があるか否か、どこの国から…
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