今御答弁いただきましたが、この新規の立法措置の検討というのはいつまでに行うのでしょうか。また、今後、立法措置をすることは一切ないのでしょうか。その辺りもお聞かせください。
安達悠司 (参政党)
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 警察といたしましては、街頭演説に対する妨害行為につきまして、個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。 他方で、一般論として申し上げますと、暴行等の明らかな有形力の行使が伴わないものに関しましては、演説の妨害に当たるか否かについて、証拠関係や過去の判例等に照らして判断する必要があることから、必要な証拠の収集や事実認定に一定の時間を要することを御理解願いたいと考えております。 警察といたしましては、引き続き、不偏不党、厳正公平な立場を堅持しつつ、個…
ありがとうございます。 要は、今の法律では警察も現場での判断が難しいといったことですね。何が演説妨害なのかと、何が業務妨害なのか、何が威力なのかといったことですね。 参政党の街頭演説には警備のためにたくさんの警察の方も来ていただき、本当に感謝をしておりますが、ただ、やはりこの取締りの課題も街頭演説妨害に対する規制の法律の不備といったところもあるのではないかと、新しい立法が必要なのではないかといった課題もある、行き着くのではないかと思います。 では、ここで法務大臣にお尋ねしますが、この街頭演説というのはやはり重要な政治参加の機会でありますし、また、街…
御指摘の街頭演説を妨害する行為を処罰する罪を新たに設けることにつきましては、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪といった既存の罰則とは別に、特別の罰則を新たに設けなければならない必要性についてどのように考えるか、また、様々な主体による様々な演説行為に対する様々な妨害行為が想定され得る中で、具体的にどのような行為を処罰の対象とするか、また、処罰の対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるかどうかなどといった課題が多いことから、慎重な検討が必要であると考えております。
- (上の発言)
今御答弁いただきましたが、この新規の立法措置の検討というのはいつまでに行うのでしょうか。また、今後、立法措置をすることは一切ないのでしょうか。その辺りもお聞かせください。
御指摘の点については、今後も十分検討していきたいと思っております。
ありがとうございます。
やはり、私も、自分で参政党から、四年前です、立候補して、街頭演説妨害というのは、これは我が党だけではなくて、様々な党にも行われている課題だと認識しておりますし、ただ、こうした妨害、街頭演説妨害に対する取締りや処罰、検挙といったものが適正になされることによって、これは国民がより政治に関心を持ち、政治に参加しやすくなる環境をつくるための重要な立法措置ではないかと思っておりますので、こうしたことをやはり党派を挙げて議論すべきではないかと思っております。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、三月二十四日に続いて、再審法見直しについて法務大臣にお尋ねをしたいと思います。 福井女子中学生殺害事件で有罪証拠とされた、再審請求人、前川彰司さんを目撃したという六人の証言について、その日に「夜のヒットスタジオ」を見たというそれら証言の信用性の重要な前提が虚偽であるということを検察官は通常審の一審段階で既に知っていたということが明らかになっています。この事件の一審判決は無罪でした。ところが、検察官は、無罪証拠を知りながら無罪判決に対して控訴し、有罪判決の確定によって前川さんは服役を強いられた。第一次再審、そ…