佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答えいたします。

犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますが、委員から今御紹介があったように、資格がないのに法令により定められた制服に似せて作ったものを用いる行為は軽犯罪法違反に当たるところでありまして、可罰性のある行為であるとまずは考えております。

その上で、例えば偽物の警察官の制服を着用して警察官に成り済まして人を欺罔して財物を交付させる行為については詐欺罪が成立いたしますし、同じく成り済まして人の住居や建造物等に侵入する行為等については住居侵入等罪がそれぞれ成立し得るものと考えられるところでございます。

その上で、今御指摘のような、お尋ねのような罰則を更に作るということについては、警察官の制服に似たものの犯罪への利用状況の実情などを踏まえた上で、既存の罰則に加えて新たに罰則を設ける場合の処罰の範囲の在り方であるとか法定刑の在り方などについて、慎重かつ丁寧に検討する必要があるものと考えているところでございます。

前後のやりとり

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