お答え申し上げます。
御指摘のとおり、女性支援の分野におきまして、例えばDV被害の女性がDV防止法に基づく保護命令の申立てを行う場合や離婚に向けた手続を行う場合など、法的支援が必要となるケースが想定をされます。このため、女性相談支援センターにおいては、弁護士等による法的な調整や援助を得るのに必要な費用を補助しているところでございます。
今後とも、法的支援も含めまして、女性支援における多様なニーズに対応できる体制の整備に努めてまいります。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、女性支援の分野におきまして、例えばDV被害の女性がDV防止法に基づく保護命令の申立てを行う場合や離婚に向けた手続を行う場合など、法的支援が必要となるケースが想定をされます。このため、女性相談支援センターにおいては、弁護士等による法的な調整や援助を得るのに必要な費用を補助しているところでございます。
今後とも、法的支援も含めまして、女性支援における多様なニーズに対応できる体制の整備に努めてまいります。
日本共産党の仁比聡平でございます。
困難な問題を抱える女性の福祉と支援という女性支援法の施行から丸二年になりました。お手元に厚労省の資料をお配りしておりますが、相談件数は増えて、令和五年度は過去最高だと思います。相談内容も、DV、それから離婚を含む家庭の紛争、借金問題、若年女性の居場所や性搾取など、この女性の人権に関わる深刻な困難と格闘する相談現場の姿が表れているように思いますけれども、厚労省、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、女性相談支援センターや女性相談支援員の方でございますけれども、こちらが受け付けました相談件数、まず増加傾向にございまして、また、相談内容につきましても、DVなどの暴力、性暴力被害や、暴力以外の家族、親族問題のほか、生活困窮や住居問題など多岐にわたっておりまして、女性の抱える問題は複雑化、多様化、複合化している状況にあると私どもも認識しております。
そこに四月一日から離婚後共同親権も始まって、協議離婚、それから家裁事件と、今まで以上に高葛藤、複雑化が懸念されるわけです。
そこで、厚労副大臣に今日おいでいただいたんですが、女性支援法が位置付けた女性の福祉の増進と支援、これを進めていく上で、弁護士による法律相談や代理援助などの法的支援がとても重要と。女性相談の現場にとってもその法的支援との連携がいよいよ重要になっているのではないでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、女性支援の分野におきまして、例えばDV被害の女性がDV防止法に基づく保護命令の申立てを行う場合や離婚に向けた手続を行う場合など、法的支援が必要となるケースが想定をされます。このため、女性相談支援センターにおいては、弁護士等による法的な調整や援助を得るのに必要な費用を補助しているところでございます。
今後とも、法的支援も含めまして、女性支援における多様なニーズに対応できる体制の整備に努めてまいります。
そのニーズがいよいよ重要になってくると思うんですね。
そこで、法務大臣にお尋ねしたいと思うんですけれど、中でも、法テラスと民事法律扶助の役割はいよいよ重要になると思いますが、いかがですか。
DV被害を受けている方や離婚等の家族の間の法律問題を抱えた方に対して必要な法的支援が提供されることは大変重要なことだと考えております。
法テラスにおいては、そのような方々に対する法的支援として、DV等被害者法律相談援助として、資力を問わない弁護士による法律相談の実施や、民事法律扶助として、無料法律相談及び民事裁判手続の準備、遂行に必要な弁護士等の費用の立替えといった支援を行っております。
法務省としましては、こうした法テラスにおける法的支援を通じて、引き続き、困難を抱えた方々に対する支援を行ってまいりたいと考えております。
私、そのように、女性相談の充実と法テラスの拡充というのは、これ車の両輪だと思うんですね。
法テラスの丸島俊介理事長が、法テラス白書の御挨拶でこんなふうにおっしゃっています。孤立する若者や女性に対する相談支援など、自治体、福祉関係機関、各種専門職や弁護団、支援団体などと連携、協働した法的支援を含む総合的な支援を展開してきたと、近年は様々な問題を抱えながら声を上げることが容易でない人々の司法アクセス改善を図ることが重要な社会課題となっていると。
これ、司法法制部長、よく御存じですよね。