お答えいたします。
ストーカー事案の相談等件数は、ストーカー規制法が施行された平成十二年、二〇〇〇年でございますが、以降把握しておりまして、平成十二年二千二百八十件、これは施行日が十一月二十四日でありまして、これ以降の数字となります。また、平成十三年から平成二十三年までは一万五千件前後、平成二十四年から令和七年までは二万件前後であり、依然として高水準で推移しているところと考えております。
また、ストーカー規制法を適用したストーカー事案の検挙件数は、平成十二年二十二件、これも先ほどの施行日以降の数字でございます。また、平成十三年から平成二十三年までは二百件前後、平成二十四年以降は年々増加し、令和七年は千五百四十六件であり、相談等件数と同様に依然として高水準で推移していると考えております。
警察が受理したストーカー相談のうち殺人、これは未遂を含むものでありますけれども、や傷害に至った事件数は、ストーカー規制法が施行された平成十二年から令和七年までの間において約三千六百件発生しております。
153
伊藤孝江(公明)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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154
横山信一(公明)
はい。
しっかりと共生社会の実現も含めて、入管法、これからまた審査に入りますけれども、また質疑をさせていただきたいというふうに思います。
以上で終わります。
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155
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十五分の時間をいただきましたので、今日はストーカー規制法を中心に質問させていただきますが、その前に、先ほど牧山さんも言及いただきましたけれども、離婚後共同親権が日本では明治民法以来初めて、新民法になっても八十年ぶりに実行されました。昨日から施行されております。
実は昨日も、単独親権により親子が会えない、あるいは孫に会えない祖父母の皆さん、弁護士の皆さん、それから自治体議員の皆さんも国会に集まっていただきまして、この後どういうふうに実効性担保するのかということで集会を開きました。
その中に、実は法…
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- (上の発言)
156服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
ストーカー事案の相談等件数は、ストーカー規制法が施行された平成十二年、二〇〇〇年でございますが、以降把握しておりまして、平成十二年二千二百八十件、これは施行日が十一月二十四日でありまして、これ以降の数字となります。また、平成十三年から平成二十三年までは一万五千件前後、平成二十四年から令和七年までは二万件前後であり、依然として高水準で推移しているところと考えております。
また、ストーカー規制法を適用したストーカー事案の検挙件数は、平成十二年二十二件、これも先ほどの施行日以降の数字でございます。また、平成十三年から平成二十三年までは二百件前後、平成二十四年以降は年々増加し、令和七年は千五百四十六件であり、相談等件数と同様に依然として高水準で推移していると考えております。
警察が受理したストーカー相談のうち殺人、これは未遂を含むものでありますけれども、や傷害に至った事件数は、ストーカー規制法が施行された平成十二年から令和七年までの間において約三千六百件発生しております。
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嘉田由紀子(維新)
傷害、殺人、三千六百件と聞くだけで胸が痛くなりますけれども、ましてここは本当に愛憎交えたという人間の、恋愛関係って大変大事です。男女関係、異性関係、大事です。まして、今これだけ子供が生まれない時代、やっぱり個々の男女関係の、まあ言葉として健全というのは余りぴったりこないんですが、お互いに相思相愛の関係があるからこそ、子供も幸せに生まれ、そして子供の人生が、それが国家の行く行くのもう力になるわけですから、このストーカー殺人、本当につらい話でございます。
法務行政としてもまたこの後より一層力を入れていただきたいと思いますが、その間に警察庁さんも努力いただい…
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158服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について、地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対し、カウンセリング治療の有用性を教示して受診等を働きかける取組を推進しております。
令和六年中にカウンセリングや治療につながった加害者は百八十四人、令和七年中は二百三十三人でございました。
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159
嘉田由紀子(維新)
今数値を挙げていただきましたけれども、皆さんに資料一と資料二をお配りしております。
資料一は、カウンセリングを受けた人数ですけど、平成二十八年が九十一、二十九年百四十九、令和七年、今言及いただきました二百三十三ですが、この数字が全体の言わば呼びかけた中のどれだけかというのが次のページの資料二です。
資料二で見ていただきますと、例えば、平成二十八年は全体四百五働きかけて九十一しか実際に受けていない。令和六年ですと、三千二百七十一件呼びかけて百八十四件しか受診していない。ここの率が全く、率は減っているんです、数が増えていない。ここが私たちは法務行政として…
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