お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。
いずれにしても、総合的対応策における帰化の厳格化について、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
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北村晴男(保守)
推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。
といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しま…
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215内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。
一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。
先生御指摘のとおり、先般…
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北村晴男(保守)
今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。
さて、帰化制度についてお聞きします。
帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。
例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化…
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- (上の発言)
217松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。
いずれにしても、総合的対応策における帰化の厳格化について、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
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北村晴男(保守)
今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。
であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けと…
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219内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案の審査や応訴対応の方針に関わるものであるため、お答えを差し控えさせていただきますが、御指摘の出身国において現地調査することは、現地の生の情報に接するといった点で有益であると考える一方、その国の国情、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に考慮する必要があること、また調査に係る負担等も考慮しなければならないと考えております。
一般論として申し上げれば、国籍国等においてLGBTとしての特定の行為を処罰することを目的とする法令が存在するというだけで我が国において難民と認められるものではな…
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北村晴男(保守)
ウガンダとチュニジアのケース、これは、例えばですけど、同性愛者であるということを主張すれば難民認定を得られると考える者が多数出てくる可能性があるという点で影響が大きいとも考えられます。
しかるべきときに現地調査を行うべきと考えますが、ここで、先ほど申し上げたクルド人のケースでもって現地調査を行った、それについて日弁連が、その調査の方法について人権侵害であるという警告を行いました。その警告の是非はさておき、それがあって法務省としては現地調査について二の足を踏んでいるのではないかというふうな疑念があります。日弁連の警告それ自体が必ずしも正しいとは言えないも…
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