ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
日本は、明治民法以来百三十年近く、離婚後単独親権が続いてきました。これを私たちの仲間が縁切り文化と言ってきましたけど、離婚によって親子、父母、さらに祖父母、親族とのつながりが切断され、子供の経済的、精神的、また社会的孤立を助長してきたとも言えます。
午前中の泉房穂議員の明石市の事例は、親子分断の単独親権に共同親権を実践的に取り入れた大変先駆的な事例でございます。
私自身も滋賀県の知事時代に、子供の貧困や虐待、その背景を見てみますと、やはり単独親権の問題だということで、知事では民法を変えられない、それだったら自分が国会に行ってということで、来させていただきました。
その中で、もう七年目になりますけれども、二年前にはようやく選択的共同親権が法案化され、そしてこの四月一日にいよいよ施行となります。その間に、全国、北海道から沖縄まで、単独親権で苦しむ父、母、子供たち、祖父母の皆さんの声を聞かせていただき、本を出版しました。
ここはかなり包括的なテーマですけど、子供は誰のものか、泉議員も、子供は誰のものか、そこなんですね。子供は、子供自身、人権、そして父、母に愛され育つものだと。家制度の犠牲者ではない、社会の犠牲者ではないということです。
それで、ようやくこの四月一日に民法改正施行されますけれども、今回の施行が近づくにつれて自治体などの事例どうなっているか、ホームページかなり検索させてもらいました。そこに二つの方向が見えてきたんですね。
一つは、何か言い訳のように、共同親権は義務ではありません、DVや虐待のおそれがあったら共同親権にしなくていいんですという表現が大変多く埋め込まれておりまして、まるで離婚に直面する父母は、夫婦は、全てDVか虐待があるのかというふうなニュアンスが行間にある。
二つ目は、両親、どっちにしろ傷が入り始めているんですから、そこをうまく再生できるようなポジティブなメッセージがほとんどないんです、個別の規律ばっかりで。私は法務委員会でいろいろ個別の規律を議論してきましたけど、私が見ていても頭が痛くなるほど難しい文面ばっかりで、ここにもうちょっと希望を埋め込めるような、そういうメッセージが自治体に出してもらえないだろうかということで、今回この問題提案させていただきます。
家庭裁判所制度が始まった昭和二十二年ですか、「虎に翼」、テレビドラマですけど、あそこの主人公が、法は人が幸せになるためにあるんだということを言っておられます。ですから、人が幸せになるための法ということで、原点に返って質問させていただきたいんですけれども、今回は共同養育計画を取り上げさせていただきます。
実は、超党派の共同養育議連、三谷副大臣が事務局長を長い間務めていただきました。この原点は民主党時代の親子断絶防止法にありますので、議連としてももう十数年活躍をしていただきました。
その中で、まずは面会交流という言葉、これを親子交流という普通の、犯罪者が会うんじゃないんだからということで、普通のフラットな親子交流という言葉に提案させていただきました。これは今回の民法改正で採用されております。
もう一つは、離婚に伴う子供の貧困あるいは親子交流をきちんと埋め込むための共同養育計画、これを義務化してくださいと申し上げたんですが、ここのところは今回の法案に全く、法案の内部には取り入れられておりません。
それで、ようやくこの四月一日の施行を前に、今日皆さんに資料を出させていただいておりますけど、こどものための共同養育計画書を作っていただきました。間に合いましたね、ぎりぎり。うれしいです。三谷副大臣始め、民事局の皆様が御努力いただきました。
ここには、大変丁寧に分かりやすく、親子の分断を防ぎ、経済的、また親子交流で、どうやってそれぞれ住宅、住居を決めるのか、いざというときの婚費の問題、養育費の問題、親子交流、重要な事項の決め方ということで、丁寧に説明していただいております。
まず、質問ですけれども、法務大臣にお願いしたいんですが、この百三十年近く、親子分断がある意味で文化として当たり前、離婚したら片親だろうと信じておられる方がとっても多いこの日本の中で、新しく共同親権、父、母別れても、父子、母子、祖父母、皆が共につながりを維持するんですよという、この方向を、法務大臣、どのように国民の皆さんの間に周知していただけるでしょうか。簡単で結構ですけど、方針をお願いいたします。
147
平口洋(自民)法務大臣
犯人ではない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。
具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございますが、例えば、証拠の吟味、検討が不十分であったことなどが指摘されてきたものと承知をいたしております。
その上で、取調べを含めた検察の捜査・公判活動が適切、適正に行われなければならないということは当然でありまして、「検察の理念」においても、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行うということ、そして、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要…
この発言のページ
148
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
この発言のページ
149
横山信一(公明)
はい、分かりました。
こういう冤罪防止のための努力はこれまでもいろいろ協議会を立ち上げてやってきているんだけれども、なかなか収まらないと、こういうことを今後もしっかりと追及してまいりたいと思います。
以上で終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
150
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
日本は、明治民法以来百三十年近く、離婚後単独親権が続いてきました。これを私たちの仲間が縁切り文化と言ってきましたけど、離婚によって親子、父母、さらに祖父母、親族とのつながりが切断され、子供の経済的、精神的、また社会的孤立を助長してきたとも言えます。
午前中の泉房穂議員の明石市の事例は、親子分断の単独親権に共同親権を実践的に取り入れた大変先駆的な事例でございます。
私自身も滋賀県の知事時代に、子供の貧困や虐待、その背景を見てみますと、やはり単独親権の問題だということで、知事では民法を変えられない、それだったら自分が国会に行ってということで、来させていただきました。
その中で、もう七年目になりますけれども、二年前にはようやく選択的共同親権が法案化され、そしてこの四月一日にいよいよ施行となります。その間に、全国、北海道から沖縄まで、単独親権で苦しむ父、母、子供たち、祖父母の皆さんの声を聞かせていただき、本を出版しました。
ここはかなり包括的なテーマですけど、子供は誰のものか、泉議員も、子供は誰のものか、そこなんですね。子供は、子供自身、人権、そして父、母に愛され育つものだと。家制度の犠牲者ではない、社会の犠牲者ではないということです。
それで、ようやくこの四月一日に民法改正施行されますけれども、今回の施行が近づくにつれて自治体などの事例どうなっているか、ホームページかなり検索させてもらいました。そこに二つの方向が見えてきたんですね。
一つは、何か言い訳のように、共同親権は義務ではありません、DVや虐待のおそれがあったら共同親権にしなくていいんですという表現が大変多く埋め込まれておりまして、まるで離婚に直面する父母は、夫婦は、全てDVか虐待があるのかというふうなニュアンスが行間にある。
二つ目は、両親、どっちにしろ傷が入り始めているんですから、そこをうまく再生できるようなポジティブなメッセージがほとんどないんです、個別の規律ばっかりで。私は法務委員会でいろいろ個別の規律を議論してきましたけど、私が見ていても頭が痛くなるほど難しい文面ばっかりで、ここにもうちょっと希望を埋め込めるような、そういうメッセージが自治体に出してもらえないだろうかということで、今回この問題提案させていただきます。
家庭裁判所制度が始まった昭和二十二年ですか、「虎に翼」、テレビドラマですけど、あそこの主人公が、法は人が幸せになるためにあるんだということを言っておられます。ですから、人が幸せになるための法ということで、原点に返って質問させていただきたいんですけれども、今回は共同養育計画を取り上げさせていただきます。
実は、超党派の共同養育議連、三谷副大臣が事務局長を長い間務めていただきました。この原点は民主党時代の親子断絶防止法にありますので、議連としてももう十数年活躍をしていただきました。
その中で、まずは面会交流という言葉、これを親子交流という普通の、犯罪者が会うんじゃないんだからということで、普通のフラットな親子交流という言葉に提案させていただきました。これは今回の民法改正で採用されております。
もう一つは、離婚に伴う子供の貧困あるいは親子交流をきちんと埋め込むための共同養育計画、これを義務化してくださいと申し上げたんですが、ここのところは今回の法案に全く、法案の内部には取り入れられておりません。
それで、ようやくこの四月一日の施行を前に、今日皆さんに資料を出させていただいておりますけど、こどものための共同養育計画書を作っていただきました。間に合いましたね、ぎりぎり。うれしいです。三谷副大臣始め、民事局の皆様が御努力いただきました。
ここには、大変丁寧に分かりやすく、親子の分断を防ぎ、経済的、また親子交流で、どうやってそれぞれ住宅、住居を決めるのか、いざというときの婚費の問題、養育費の問題、親子交流、重要な事項の決め方ということで、丁寧に説明していただいております。
まず、質問ですけれども、法務大臣にお願いしたいんですが、この百三十年近く、親子分断がある意味で文化として当たり前、離婚したら片親だろうと信じておられる方がとっても多いこの日本の中で、新しく共同親権、父、母別れても、父子、母子、祖父母、皆が共につながりを維持するんですよという、この方向を、法務大臣、どのように国民の皆さんの間に周知していただけるでしょうか。簡単で結構ですけど、方針をお願いいたします。
151
平口洋(自民)法務大臣
離婚後共同親権を盛り込んだ令和六年の民法等改正法というのがこの度施行されるわけでございまして、法務省の方でも、こどものための共同養育計画書というふうなものを出してPRに努めているところでございます。
法務省では、改正法の趣旨や内容につきまして、解説動画を公開しているほか、パンフレットやポスター、QアンドA形式の解説資料を作成して、関係府省庁とも連携して、これらを活用した周知、広報に取り組んできたところでございます。また、今後、ウェブサイトの情報を充実させることなども予定しております。
御指摘のとおり、改正法の趣旨を広く国民に知っていただくことは大変重…
この発言のページ
152
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
是非、大臣、前に出て、率先、周知をしていただけたらと思います。
特に新聞あるいはマスコミで広く、このタイミングですから、広げていただくちょうどいい時期だと思います。
さて、資料一で見ていただいたこの共同養育計画パンフレットですが、具体的に自治体の窓口に置いていただくことになります。自治体の窓口は、実は離婚を考えている人がまず行くところは、離婚届を出すということで、戸籍担当の窓口ですね。戸籍担当の窓口でこの冊子をどのように配るのかと。具体的には、大体女性が行くことが多いんですけど、男性になかなか届かないということで、どうやって…
この発言のページ
153松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
資料一のパンフレットは、共同養育計画の作成を促進するために作成したものであり、今月中に各法務局を通じて市区町村の戸籍担当部局に配布する予定でございます。
また、市区町村に対し、このパンフレットを市区町村の戸籍窓口に配架することに加え、このパンフレットを離婚届書に挟み込むなどして確実にこのパンフレットを交付していただき、離婚当事者への十分な周知を図っていただくよう依頼する事務連絡を発出しております。加えて、戸籍窓口を訪れない離婚当事者にもこのパンフレットの情報を提供するために、パンフレットのデータを法務省ウェブサイトに掲載しており…
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