先ほどと、済みません、大変前提がいろいろありまして、それを先ほどと同じ前提で申し上げさせていただきますと、今お話しした証拠についても、このような証拠開示命令制度、あるいはそれを前提とした任意開示の中で開示されるものであるというふうに認識をしております。
だからこそ、現にその再審請求事件、いわゆる福井女子中学生事件では現に開示されているということだと理解しております。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
先ほどと、済みません、大変前提がいろいろありまして、それを先ほどと同じ前提で申し上げさせていただきますと、今お話しした証拠についても、このような証拠開示命令制度、あるいはそれを前提とした任意開示の中で開示されるものであるというふうに認識をしております。
だからこそ、現にその再審請求事件、いわゆる福井女子中学生事件では現に開示されているということだと理解しております。
開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
先ほど申し上げましたように、ちょっと法務当局の立場で、個別事件の証拠関係の中身、あるいはその当時の状況、弁護側の主張、そういったことを前提としてここを当てはめをするというのは大変難しいことではあると思いますけれども、今御指摘の御質問の趣旨に鑑みてあえてお答えいたしますと、今御指摘になったような証拠関係は、まさに再審請求審の中で主要な争点として争われた中身でございまして、任意開示なされている、したがってその当時任意開示がなされているということでありまして、今回、その証拠の提出命令制度をつくるわけですけれども、今まで任意開示されていた上に更に証拠の提出命令制…
では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。
先ほどと、済みません、大変前提がいろいろありまして、それを先ほどと同じ前提で申し上げさせていただきますと、今お話しした証拠についても、このような証拠開示命令制度、あるいはそれを前提とした任意開示の中で開示されるものであるというふうに認識をしております。
だからこそ、現にその再審請求事件、いわゆる福井女子中学生事件では現に開示されているということだと理解しております。
それでは、日野町事件の引き当たり捜査に関する実況見分の写真のネガ、これも請求理由関連証拠に該当するんでしょうか。
これまた先ほどと同じような話になりますけれども、先ほどから繰り返しお話し申し上げているように、結論から申し上げて、現に今の再審請求審の中で任意に開示されているようなもの、これについては当然今後も任意開示、及び裁判所の証拠開示の勧告に基づいて提出されているものについては、それに証拠の提出命令制度が加わった、むしろ裁判所が勧告とか任意開示を求めるに当たってその後ろ盾となる命令制度ができるわけでありますので、命令を出すかもしれないといった上で証拠開示の勧告をするということになるわけでありまして、現にここの今までの再審請求審の中で証拠開示されてきたものについては…
法制審議会の答申のように、請求理由に関連するという関連性を求めると、その検察とか警察の手元にある未知の証拠にアクセスできないんじゃないかなと、何があるかよう分からぬということが一番懸念しているところなので、この点については法務当局はどのように考えているんですか。